外国人技能実習制度

外国人技能実習制度について知りたい10のこと

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第2章 外国人技能実習制度の仕組み

技能制度の経緯背景

日本における外国からの技能研修生の受入れは、多くの企業が海外に進出するようになった1960年代後半から実施されてきました。

1989年の改正法において、国際貢献や開発途上国に人材育成を目的として、「研修」という在留資格が創設されたことにはじまり、1993年、研修制度の拡充の観点から、外国人技能実習制度が創設されています。

それは、雇用関係の下でより実践的な技術、技能等を修得させ、その技能等の諸外国への移転を図り、それぞれの国の経済発展を担う「人づくり」に一層協力することを目的として技能実習制度が創設されました。

外国人研修・外国人技能実習制度は、外国人の方に日本で仕事を学んでもらうことを目的とし、1年目を研修生と呼び、その後さらに2年間、日本の会社で働いて仕事を身につける期間は技能実習生と呼んでいました。作業員を補てんするための単純労働者の期間作業員ではないことに注意が必要です。

2010年7月1日から、更に制度が改正され、従来の研修を技能実習に一本化し、最初から労働者と同じ保護を与えることになりました。

次の大きな動きは2017年に介護職に向けて技能向上の取り組みが行われ、門戸が開かれることではないでしょうか。今後の動きに注目です。

 

外国人技能実習制度の全体像

外国人技能実習制度の概要図

外国人技能実習制度の概要図

 

 

 

外国人技能実習制度における実習実施機関(受入企業)の役割

技能実習制度における技能実習実施機関は、技能実習生に対し実際に技能等を修得させる立場にあります。

技能実習指導員を配置し技能実習計画に従って実施するとともに、生活指導員を配置し技能実習生の生活管理にも細かく配慮するなど、技能研修が円滑に行われることが求められます。

また、技能実習生の生活面の指導や日本語学習の習慣化を指導するなど、技能や技術指導以外のところの役割も多く、これらの実習管理業務にあたる日本人スタッフや現場の従業員すべての教育のレベルも上げていく事が望ましいとされています。

そのための職場環境整備においては、実習に最適な環境を、監理団体や外国人雇用コンサルタントの社会保険労務士などと協力して、日本人や外国人すべての従業員に安全安心な思いやり溢れる職場を作り上げることが成功のポイントとなります。

外国人技能実習制度における技能実習生に係る要件

  1. ・18歳以上で、技能実習期間を終えて帰国後に日本で修得した技能等を 生かせる業務に就く予定があること。
  2. ・修得しようとする技能等が単純業務でないこと。
  3. ・母国で修得することが困難である技能を修得するものであること。
  4. ・本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること。
  5. ・日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験を有すること。
    (実習その他諸条件に関しては監理団体に問い合わせてください)

これらの条件を受入企業の実習指導員と生活指導員(又は採用担当者)は監理団体と一緒に現地にて面接をして、外国で直接選抜することになります。

その際に大切なことは、研修に関することに関わらず細かい点まで確認し、それらを全て書面にて残すことです。

日本で雇用するとは言っても、日本の常識が通用しない、外国人を採用するのですから念には念を入れて、契約ごとは全て契約書にて双方の前で署名することが基本になります。

採用の失敗は教育では取り返せません。

慎重かつ入念な準備で技能実習生候補たちとの現地面接には臨むようにしてください。

 

外国人技能実習制度における監理団体の役割

  1. ・実施機関となる企業の選定
  2. ・技能実習生を選ぶ際の補助(海外同行)
  3. ・入国に必要な書類の作成
  4. ・入国管理局とのやりとり
  5. ・制度に基づき運営されているか、指導管理の実施
  6. ・日本政府への定期的な報告
  7. ・外国から来日後講習の実施

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外国人技能実習制度 監理団体

 

監理団体の役割は受入企業が制度にのっとって、技能実習を行っているか、提出が義務付けられた書類に不備はないかを監理監督することが役割になります。

国内の派遣業者の様に企業の要望に合わせて便宜を図るといったことは、制度事業では御法度になりますので注意が必要です。

つまり、「コンサルします」や「監理費用を安くします」といった営業行為は制度事業という観点から、推奨されていません。そのような誘いには注意が必要です。

実際に事故を起こしたら、地元で商売できなくなるのは受入企業です。覚悟が必要です。

送り出し機関の役割

  1. ・技能実習生の候補者集め
  2. ・技能実習生候補を選出後の日本語、技能実習の実施

詳しくはこちら ↓↓↓

外国人技能実習制度 送り出し機関

送り出し機関に関してはあくまでも相手国(外国)の法律の枠組みの中で、認可・運営されることなので、日本サイドで何かをコントロールすることは基本的に出来ないと思った方がよいでしょう。

ただ、技能実習受入の人数が増え年数も重ねて相手国の送り出し機関との関係も出来てくると

自社の現場で使う重要な専門用語を現地の日本語の学習カリキュラムに入れてもらうなどの要望を叶えてもらえたりもします。

(実際にそういう事例もあります)

安全安心の実績を積み上げることで、柔軟に対応できてしまう可能性があるのも、日本側の監理団体と違って難しいところです。

監理団体や外国人雇用コンサルタントと一緒に丁寧に情報を集めて、出来る限り慎重に選びましょう。

外国での現地面接では接待漬けにされ、判断を誤ることが無いように気を付けてください。

 

いずれにしても、外国人技能実習制度は制度事業のため様々な役割が正しく行わなければなりません。

不法行為は連帯責任になります。

企業の地場での信用を著しく気付付けてしまう可能性もあるので、十分な注意が必要です。

(詳しくはこちら 日本一解りやすい外国人技能実習制度のしくみ

 

次ページは、第3章 外国人技能実習制度「職種」と「作業」です。

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