技能実習1号イとは、外国人労働者として外国人技能実習生を受け入れる際に団体管理型ではなく企業単独型にて実習実施機関が受入れる際に必要とされる在留資格です。
従来からある研修とは違い、技能実習1号イでは、外国人技能実習生に対して雇用契約を締結し労働関係法令が適用されるのに対し、従来の研修は、その外国人研修生との間で雇用契約が必要とされなかったことが大きく異なります。
受入れ要件として日本の企業が海外の現地法人や合併企業、取引先企業の常勤職員などを直接受け入れることを指します。
その場合の研修生の要件があり、海外の送出し国の事業所、現地法人・合併企業の常勤職員であること。引き続き1年以上又は過去1年間に10億円以上の国際取引実績のある取引先の常勤職員や送出し国の公務員や日本国の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で日本国法務大臣が告示を持って定めるものなどが要件となっています。
また実習実施機関についても細かな要件があり、その実習実施機関の海外の支店又は子会社や合併企業の職員でその事業所から転勤し又は出向するもの、実習実施機関にて習得する技能等が単純でないこと、その研修生が18歳以上で自分の本国に帰国した際に日本の実習実施機関にて習得した技能を生かせる業務に就労する予定があること、実習実施機関にて習得した技能がその本国にて習得することが困難な内容であること、外国人技能実習生がその送出し機関や実習実施機関などから保証金などを徴収されないことまた労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等を強制的に締結されていないことなどがあります。
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