外国人技能実習制度

斡旋機関

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外国人労働者を企業や個人事業主、農業、漁業等に斡旋、紹介をする組織のことを指します。具体的には、海外において各国政府に認定を受けた送出し機関。

日本国内においては、商工会議所または、商工会、中小企業団体、職業訓練法人、農業協同組合、漁業協同組合、公益社団法人、公益財団法人、その他日本国法務大臣が告示を持って定める監理団体を総じて監理団体または、斡旋機関と言います。

外国人労働者は、その個人が留学や就労ビザ等を取得し日本国にて労働に従事する以外は、基本的に斡旋機関により外国人労働者を日本国内にて従事することがほとんどです。斡旋機関を通さず日本国内にて外国人労働者が従事している場合は、そのほとんどが不法就労である可能性が高いと言えます。

逆に正規の斡旋機関を通して外国人労働者を従事させることが安全安心の労働力確保に繋がるといえるでしょう。また斡旋機関という言葉は、外国人労働者のみならず外国人留学生や外国人と日本人の国際結婚などの場合にも使われることがあります。その場合においても言葉の意味合いとして外国人を日本に紹介または、斡旋するなどの言い方をします。

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