外国人技能実習制度

安全衛生教育の実施

更新日:

日本人のみならず外国人労働者を従事させる場合においても、安全衛生教育を実施しなければなりません。

具体的に安全衛生教育とは、一定の危険有害業務に労働者を従事させる場合には、資格取得や特別教育を実施する必要があります。

これは過去の労働災害において危険有害性に関する知識や対応できる技能があれば防止することが現場にて多数あると考えられているからです。

日本人のみならず外国人労働者に対する安全衛生教育や訓練については法令上実施することが義務付けられているものと、それそれ個々の事業場において独自の判断のもと実施しているものに分けられます。

安全衛生教育は、その一年を年間安全衛生推進計画等に基づいて計画を立て実施する必要があり、実務担当者を定め管理体制を明確にすると共に行った記録を整備、保存しておく必要があります。

また日本人のみならず外国人労働者においても雇入れ時に直ちに実施することが重要とされています。

これはフルタイム勤務のみならず、パートタイマーやアルバイトにおいてもその重要性は変わりません。また途中での作業内容変更等の場合においても変更前に安全衛生教育を実施しておく必要があります。

また安全衛生教育は、必ずしも自社で行う必要はなく、外部団体が主催する講習会や研修の場に日本人のみならず外国人労働者を参加させることが重要となります。

FACEBOOK

タグ

-外国人技能実習制度
-

Copyright© 外国人労働者新聞.com , 2024 All Rights Reserved.