技能実習1号の成果の評価とは、日本国内のおける外国人労働者である、外国人技能実習生における技能習得の際に1年目の技能実習1号イから2年目、3年目の技能実習2号イへの移行が認められる為には、次の2つの評価をクリアすることとその外国人労働者の外国人技能実習生の日本国内における在留状況が良好である必要があります。
1つが技能実習1号イの成果を評価します。外国人技能実習生が実習実施機関にて技能実習4分の3程度を経過した時点で、国の検定、または技能実習評価試験により、技能実習生(1号イ)が一定水準以上の技能等を修得していると認められる必要があります。
この一定水準以上とは、国の技能検定基礎2級相当を指します。もう1つが技能実習計画の評価です。外国人技能実習生(1号イ)を受け入れている日本国内の実習実施機関から提出された技能実習2号イの技能実習計画が技能実習1号イの成果の評価を踏まえた適正なものであると認められる必要があります。
このように日本国内にて外国人技能実習生を受入れている実習実施機関においての評価をしっかりとすることで技能習得をより堅実なものとし、その外国人技能実習生が母国に帰国した際にその習得した技能を生かすことができるようになるでしょう。