外国人技能実習制度

技能実習2号移行

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技能実習2号移行とは、日本国内における外国人労働者として外国人技能実習生制度があり、日本国内の技能習得の為の実習実施機関にて技能習得をする際に、企業単独型又は団体管理型共に外国人技能実習生の入国1年目の在留資格を技能実習1号イと技能実習1号ロと呼び、入国2、3年目をそれぞれ技能実習2号イと技能実2号ロと呼びます。

この入国年数による技能習得期間の経過から1年目から2年目に移行することを技能実習2号移行と言います。外国人労働者である外国人技能実習生制度にて実習実施機関にて技能習得をする技能実習生は、技能実習1号終了時に移行対象職種・作業について技能検定基礎2級等に合格することで在留資格変更許可を受けると技能実習2号へ移行することが出来ます。

また技能検定基礎2級等に合格していなければ入国年数が1年を経過したとしても技能実習2号へ移行することは出来ません。またこの場合技能実習1号で技能を修得した実習実施機関と同じ実習実施機関にて同じ技能等についてより技能を習得する為の活動を行わなければなりません。

このように入国年数の経過と技能検定基礎2級等の合格のみでは技能実習2号への移行は出来ない場合がありますので注意が必要となります。

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