外国人技能実習制度

在留資格(企業内転勤)

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外国人労働者の方が日本に入国するために必要な資格手続きとなります。

在留資格(企業内転勤)とは、在留期間が5年、3年、1年、3か月となっています。

該当するのは、外国の事務所からの転勤者になります。在留資格(企業内転勤)で認められる活動として日本国に本店、支店その他の事業所があり、公私の機関の外国にある事業所の外国人職員が日本国にある事業所に一定の期間を定めて転勤し日本国内の事業所において行う技術習得活動や人文知識・国際業務の活動とされています。

認められる要件として2つあります。1つが外国人が海外の事業所にて1年以上継続して技術習得活動や人文知識・国際業務の活動に従事していることです。

もう1つは、日本人が従事する場合と同等以上の報酬を受けることとされています。

技術習得が理科系分野の活動に対し人文知識・国際業務は文化系の活動となりますが在留資格(企業内転勤)は技術習得、人文知識・国際業務に相当する活動とされていますが、特定の事業所における期間の定めがある活動である点において異なります。

過去一部の人事コンサルティング会社などがブローカ的にこの企業内転勤制度の仕組みを使って外国人労働者の調達を提案する状況があるそうです。

ほとんどの場合が予想どおりに機能していないという情報が来ています。

日本の外国人労働者のメインストリームは、いったん外国人技能実習制度を拡大拡充解釈することで移行しつつあるようです。

しかし、これもまた、ひとときの一過性の通過点なのかと推測されています。

あまりに拡大拡充しすぎているために、制度そのものにひずみが生まれてきているようです。

今後もこれらの在留資格から目を離せません、

 

外国人技能実習制度を活用するために必要な情報になります。 ~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。

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