日本では、事業内容ごとに細かい法律でいろいろな協同組合が設立されている状況です。
協同組合は、法人格を有し多くの企業が参加しているので大きな発言力を持っている団体もあります。
外国人技能実習制度の法律では、協同組合は、監理団体としての役割を担うことができるようになっています。(許認可制度)
とはいっても、許認可の必要な制度なので、だれでも監理団体になれるわけではありません。
許認可要件を満たしてから申請する必要がありますので、ご注意ください。
また、監理団体には一般の企業はなることができませんので、あわせてご注意ください。
法人税法では、協同組合等(きょうどうくみあいとう)に分類されています。
公益的な目的で設立されるので、全所得に対して軽減税率の適用の恩恵を受けることでできるので多数の団体が存在しています。
会員企業には、事業分量配当金の損金算入が認められています。
各業界において発言力、政治力が高いので外国企業の参入が難しくなっているようです。
国際競争力の強化を妨げるものとして廃止および設立の禁止を求める声もでているようです。
本来の主旨としては、中小企業者が互いに協力し、助け合う精神(相互扶助の精神)に基づいて協同で事業を行う団体のことです。
組合は組合員の事業を支援・助成するためのものならばほとんどすべての分野の事業が実施できます。
組合の設立は、4人の法人が集まれば可能です。
同じニーズをもった事業者だけで比較的自由に設立できます。
中小企業者にとってはとても設立しやすいので組合活動は日本国内においてはすでに広く普及しています。
こういった設立の主旨から、外国人技能実習制度において監理団体にふさわしいと判断されたのだと想定できます。
次ページでは、監理団体をエリア別にまとめています。