受入れ企業とは、日本国内における外国人労働者である、外国人技能実習生を各国の送出し機関より日本国内の受入れ機関である監理団体を通じて実際に労働させる企業を指します。
2015年8月現在の受入れ企業が外国人技能実習生を受入れられる期間は3年間と定められております。また受入れ企業の従業員数により外国人技能実習生を受入れることのできる人数が決まっています。
1人の受入れ企業は1人。2人の受入れ企業は2人。3人~50人の受入れ企業は3人。51人~100人の受入れ企業は6人。101人~200人の受入れ企業は10人。201人~300人の受入れ企業は15人。301人以上の受入れ企業は常勤従業員数の20分の1となってます。ただこの人数については、受入れ期間1年を一つのくくりとし技能実習生1号を一つ目の段階としその1年目の技能実習生が技能実習生2号に移行した場合、新たに技能実習生1号の枠に対し受入れ人数の制限に応じた技能実習生を受入れることが出来ます。
そして技能実習生実施期間は3年と定められている為、1年目を技能実習生1号とし、2年目、3年目については技能実習生2号がそのまま推移する為。常に毎年新たな技能実習生1号を受入れることができます。
外国人技能実習制度を活用するために必要な情報になります。 外国人技能実習制度~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。