健康診断の実施等とは、各健康増進事業実施者により健康診査及びその結果の通知等が行われること。
この結果に信ぴょう性をせを持たせるために、各健康増進事業実施者は下記のことに注意しなければならない。
1.健康診査の実施に関する事項
1.1.健康診査の在り方
1.2.健康診査の精度管理
2.健康診査の結果の通知及び結果を踏まえた保健指導に関する事項
3.健康診査の結果等に関する情報の継続の在り方に関する事項
4.健康診査の結果等に関する個人情報の取扱いに関する事項
外国人技能実習制度を活用するために必要な情報になります。 外国人技能実習制度~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。
(引用)
厚生労働省
健康診査の実施等に関する指針の概要
http://www.mhlw.go.jp/shingi/2006/12/s1215-15b.html