外国人技能実習制度

外国人技能実習制度における講習手当、賃金及び監理費等に関するガイドライン

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外国人技能実習制度における講習手当、賃金及び監理費等に関するガイドラインとは、公益財団法人国際研修協力機構による定められたガイドラインである。

まず講習手当については、外国人労働者である外国人技能実習生を団体監理型で受けれた場合、日本国内において事前に講習を受ける必要があり、その時点で外国人技能実習生は、実習実施機関にて技能実習を受けておらず賃金収入がない為、外国人技能実習生に対して生活上の実費として講習手当を支払うことが相当です。

またそれは外国人技能実習生が日本国内に入国する前に講習手当の額を本人に提示する必要があります。特に在留資格認定証明書交付申請において提出する講習中の待遇概要書には講習手当の額と講習期間中の食費支給の方法などを記載しなければなりません。

講習手当は実習実施機関ではなく監理団体が支払わなければなりません。その際講習への出席状況等に応じて講習手当の増減は適切ではありません。

外国人技能実習生の講習中の宿舎は、監理団体又は、実習実施機関が無償で確保用意する必要があります。

また外国人技能実習生に支払う講習手当から監理団体が負担するべき費用等を控除してはいけません。

また講習手当から強制的な貯金等もさせてはいけません。処罰としては講習手当を技能実習生に一部または全額を支払わない場合不正行為として受け入れ停止期間5年と認定される場合があるので注意が必要です。

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