帰国担保措置とは、日本国内の監理団体は、海外の送出し機関から送られてくる外国人技能実習生に対し、帰国旅費の確保その他の帰国担保措置を果たす義務があります。(上陸基準省令「技能実習1号ロ」第13号、変更基準省令第2条第12号)この帰国担保措置の重要な部分として帰国旅費について確保されている必要があり、実習実施機関の倒産等により外国人技能実習の継続が困難になった場合外国人技能実習生の帰国旅費の確保に問題がでるケースがありました。この帰国旅費については、日本の実習実施機関にて技能等を習得し本国にて生かすという本来の趣旨を考慮し、技能実習生の帰国に支障をきたしてはいけません。その為日本の受入れ機関である監理団体や実習実施機関がしっかりと全額を負担しなければなりません。これは実習実施機関において外国人技能実習生が技能終了や途中で継続不可能になった場合など、どちらの場合も帰国担保措置を講じる必要があります。日本に技能実習を目的として来日した外国人技能実習生に対し、日本側の都合等で帰国が困難になるなどは絶対にあってはなりません。それは帰国困難から在留資格を失い不法滞在や不法就労に繋がる可能性が高く、日本の治安の悪化に繋がることも考えられる為、監理団体及び実習実施機関は、受入れた外国人技能実習生をきちんと本国へ返す義務があり、その責任は非常に大きいと十分理解した上で外国人技能実習生を受入れる必要があるでしょう。