外国人技能実習生保険とは、公的保険では足りない部分を補う為にある保険です。
また外国人労働者が外国人技能実習生として日本国内にて安心して生活を送る為と実習実施機関が安定して外国人技能実習を実施する為にある保険です。
日本国内では主に公益財団法人国際研修協力機構が窓口となっています。
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特徴として外国人技能実習生が母国出発から日本国内での技能実習実施期間はもちろん帰国するまでをカバーしている保険です。
また実際に怪我等をした場合の治療費用については、国民健康保険や健康保険等の資格取得時期を考慮し本国から一定期間は治療費用が100%補償されます。
この公益財団法人国際研修協力機構が窓口となっている外国人技能実習生保険では、この公益財団法人国際研修協力機構を保険契約者とし外国人技能実習生を被保険者、外国人技能実習生実習実施機関を保険加入者とし団体保険にて一般の個別保険より格安な保険料金設定となっています。
この保険では、傷害治療保険金、傷害死亡・後遺症障害保険金や疾病治療費用保険金、疾病死亡保険金や賠償責任保険金、救援者費用等保険金が支払いの対象となっています。
ここで注意したいのは、歯科疾病、既往症の治療、美容整形、妊娠・早流産・出産、けんか、自殺行為、犯罪行為にかかわるもの等、保険約款に定める事由に該当する場合は、保険金支払の対象にはなりません。外国人技能実習生実習実施機関としては、保険に加入しなけば実習中に万が一事故が起こり実習生本人に重大な怪我や後遺症があった場合には損害賠償請求になりかねませんのでこのような保険に加入したほうがいいでしょう。
外国人技能実習制度を活用するために必要な情報になります。 外国人技能実習制度~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。