外国人雇用状況の届出とは、事業主の協力に基づき、個々の事業所において外国人労働者の雇用状況を把握し、外国人労働者の雇用をの安全や地域の労働力需要の適正な調整及び外国人労働者の適切な雇用状況管理を目的としたものです。
外国人労働者を雇用するすべての事業主は、監督官庁に対して義務として外国人雇用状況の届出をしなければなりません。
万が一ですが届出を怠った場合30万円以下の罰金が科せられます。
これは雇入れ時は、もちろんのことその外国人労働者が離職した際にも必要となるということを認識しておかなければなりません。
雇入れ時在留資格等を確認しなかった場合などが指導や勧告と共に罰金対象になる場合があります。
ただ実際にその外国人労働者の氏名や言語などで明らかに外国人労働者と判断できない場合などは、その限りではありません。
よく間違えるケースとして日本人と結婚した外国人を雇用した場合に届出をしていないなどのケースがありますが、この場合日本国籍を取得している、取得していないにより取得していない場合は届出が必要になる為、そのような外国人を雇用する場合は、雇入れ時によく確認する必要があるでしょう。
また厚生労働省では、この外国人雇用状況届出をオンラインによる認証を経て登録が出来るシステムがあります。
これを外国人雇用状況届出システムといいます。
このオンラインシステムは、一度でも既にハローワークに届出を行っている事業主の方は、利用ができません。
その場合は外国人雇用状況を届出したハローワークに一度問い合わせる必要があります。
この外国人雇用状況の届出は、その外国人が留学生のアルバイト雇用であっても届出をする必要があります。
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