外国人労働者

外国人登録法

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外国人登録法とは、現在は廃止されていますが、昭和27年4月28日に施行された法律の一つで日本に在留する外国人の居住や身分関係などを明確にし政府による適正な管理の為の制度でありました。

それ以前は旧・外国人登録令がありましたがそれに代わるものが外国人登録法になります。

外国人登録法は廃止され現在は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律が施行され新しい在留管理制度ができました。

日本国内にいる外国人の在留資格について適正に管理出来るよう、法務大臣が日本国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象としその在留状況を継続的に把握する制度です。

この制度に対する外国人には、氏名、身分事項、在留資格、在留期間が記載されている顔写真付きの在留カードが交付されます。

この制度を導入することにより在留状況を細かく把握することができる為、在留期間の上限を3年から最長5年にすることが出来るようになりました。

また出国の日から1年以内に再入国する場合は、原則として再入国許可手続きを原則として不要とする「みなし再入国許可制度」の導入など在留する外国人の方々に対する利便性が向上されています。

ただしこの制度には、短期滞在者や観光目的の外国人は含みません。

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