源泉徴収制度とは、日本国内において給与や利子、配当、税理士報酬など所得を支払う人がその所得を支払う際に所得税額を計算しその支払い金額から所得税額を差し引いて国に納付するという制度です。
外国人労働者の方にも当然支払いの義務が該当しますので、ご注意ください。
源泉徴収制度により源泉徴収された所得税の額は、最終的にはその年の年末調整や確定申告によって清算するようになっています。
つまり支払うべき所得税を、給与や報酬を支払う雇用主が、その年に支払う額を概算にて国に所得税として支払っていて最終的には労働者本人が確定申告をして自分の所得税を計算するシステムです。
給与の場合は年末調整で正確な所得税を計算してくれるのが一般的です。
外国人労働者の方々における源泉徴収制度は、一般的に日本人労働者と同じ扱いで問題ありませんが、源泉徴収制度の住民税については、少し変わってきます。
外国人労働者の方が毎年1月1日現在で市区町村に収める住民税に関しては、前年の所得に対して課税されます。
これは外国人労働者の方が1年の途中で入国した場合その年は課税対象とはならず翌年にその年分の課税額が確定し入国してからその年の終わりまでの分を住民税として給与総額に課税され確定した分を支払う必要があります。
日本人労働者であれば説明してすぐにわかってもらえるかもしれませんが、外国人労働者の方に対してはより丁寧に説明しないと誤解が生まれ、税金滞納という事態になるかもしれませんので注意が必要となります。
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