外国人技能実習制度

技能実習制度推進事業運営基本方針(厚生労働大臣公示)

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技能実習制度推進事業運営基本方針(厚生労働大臣公示)とは、

外国人労働者である外国人技能実習生制度における技能実習生制度の理念やその仕組みと運営に関する基本事項を明らかにし、外国人技能実習生、日本国内監理団体、日本国内実習実施機関やその他関係者の技能実習制度に対する理解を深めると共に、厚生労働省の委託事業である技能実習制度推進事業の円滑かつ適正な実施を図ることを目的としたものを技能実習制度推進事業運営基本方針(厚生労働大臣公示)と言います。

記載事項として技能実習制度の基本理念、技能実習生・監理団体及び実習実施機関の責務、出入国管理上の取扱、定義、技能実習の期間、対象技能等、技能実習2号への移行者、技能実習生のあっせん、募集時の技能実習の条件の明示、実習実施機関が配慮すべき事項、技能実習2号への移行を予定する場合の技能実習計画の作成、適正な雇用契約の締結、労働関係法令の適用等、修得技能等の評価システム等、修得技能等の評価の受験等、技能実習修了時の修得技能等の評価、技能実習状況等の把握、帰国担保、技能実習の継続が不可能になった場合の取扱い、技能実習制度推進事業実施機関の役割等が記載されています。

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