外国人建設就労者とは、日本国内における高齢化社会により労働人口の減少に向かっている中、来る2020年に東京オリンピックが決定したことにより一時的に緊急に必要になることと2011年の東日本大震災以降の建設労働者が復興である東北に集中していることにより、建設業の労働者が明らかに不足していることから外国人建設労働者を積極的に雇用する動きが出ていることを指しています。
外国人建設就労者の在留期間は細かく定められています。
元々日本国内にて建設分野技能実習をおこなっており引き続き建設分野技能実習にて国内に在留する場合は、在留期間2年間と定められています。
また建設分野技能実習を修了して国籍又は住所を有する国に一度帰国している場合は、その帰国後1年を経過しないうちに再入国する場合は2年間です。
それとは別に帰国後1年を経過している場合に再入国する場合は、3年間と定められています。
また外国人建設就労者となる為には、告示第3の要件を満たす必要があります。
外国人建設就労者の要件は、建設分野技能実習に2年従事した経験と技能実習期間中の素行が善良であることや犯罪歴の有無など社会生活における違法行為や風紀を乱すことなどを総合的に見て判断いたします。
この要件については、在留資格認定証明書交付申請時もしくは、在留資格変更許可申請時等を元に地方入国管理局が判断いたします。
また、外国人建設就労者は技能実習修了者の場合で建設特定活動が終了し一度帰国した外国人労働者が再度、外国人建設就労者として従事する場合は、「技能実習中」で在留時に修得した技能等を生かした業務やその要件を満たす業務に従事することが予定されていなければなりません。
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