外国人労働者

一在留一在留資格の原則

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一在留一在留資格の原則とは、日本国入管法及び入管施行規則にて、外国人が上陸許可又は在留資格の変更若しくは、在留期間の更新許可を受けて日本に在留する為には、必ず1つの在留資格とそれに対しての1つの在留期間が決定することを必要としています。

同時に複数の在留資格を有したり、在留資格の終期の異なるいくつかの在留期間を有することを許容していないものを解されます。

これを入管法での一在留一在留資格の原則といいます。

在留資格を有する外国人の在留を正規在留といいます。

これとは反対に在留資格を有しない外国人を非正規在留といいます。

この非正規在留は、不法入国、不法残留、不法在留に分けられます。

日本国内にて外国人労働者を従事させるのであれば、必ず正規在留の外国人労働者を雇い入れる必要があります。

もし万が一在留資格のない外国人労働者を雇い入れた場合その外国人労働者は、入管法によって国外強制退去事由に該当し強制送還となります。

この一在留一在留資格の原則は、外国人技能実習生というよりは、外国人労働者全体でよく使われる言葉です。

特に技能実習生でない外国人労働者を雇い入れる場合は、一在留一在留資格の原則を徹底することはもちろん、正規在留の外国人労働者のみを従事させるようにいたしましょう。

 

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