一般労働者派遣とは、特定派遣以外の労働者派遣を指します。
☆特定派遣は、2016年度に廃止となりました。今後はすべてが一般労働者派遣になります。
例として登録型や臨時・日雇の労働者を派遣するなどを一般労働者派遣といい、厚生労働大臣の許可が必要となります。
外国人で在留資格を有するものは、登録社員となり、派遣先にて従事することが可能です。
通常のように外国人労働者を受入れる方法と一般労働者派遣にて外国人を雇い入れるとでは、その外国人雇用への毎月のコスト等は、通常よりかかってしまうかもしれませんが、在留資格の手続き等を派遣元がおこなった上での外国人労働者の為、手間を省きすぐにでも雇い入れたい場合は、利用してみるのもいいかもしれません。
また在留資格を有する外国人であれば、一般労働者派遣の許可において必要とされる、派遣元責任者や派遣元事業主になることができます。
これは特定労働者派遣の届出でも同じ派遣元責任者と派遣元事業主になれるということから、いかに在留資格が大切であるかということがよく理解できます。
また既に派遣事業を行ってる企業にとって派遣元責任者や派遣元事業主として外国人労働者をその立場におくことができるということは、一つの選択肢として検討の余地がありますが、あくまで在留資格がないとダメな点と在留資格には、その種類によって有効とされる期間が異なる為、その辺りもきちんと把握した上で外国人労働者を従事させていく必要があると考えられます。
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