帰化とは、日本においては日本国籍を有しない外国人が希望して日本国籍を取得し、日本国がその外国人に対し新たに国籍を認めることを指します。
日本の場合法務大臣の権限で許可の有無を判断しています、。
法務大臣が許可を認めた場合は、官報にその旨が告示されます。
帰化についてはこの告示の日から効力を生ずることになります。
また帰化を認めてもらうには最低限の条件を満たさなければなりません。
住所条件については、帰化の申請時までに引き続き5年以上日本に住んでいることが必要となり、適当な住所では認められません。
正当な在留資格を有している必要があります。
能力条件については、その外国人の年齢が20歳以上であって、本国の法律によっても成人の年齢に達していることが必要です。
素行条件については、大前提として素行が善良であることが必要です。
素行が善良であるかどうかは、犯罪歴の有無や態様、納税状況や社会への迷惑の有無等を総合的に考慮して、通常人の基準として、社会通念によって判断されることになります。
生計条件については、日本国内での生活に困ることがなく、日本で暮らしていけることが必要でその条件でこの条件は生計を一つにする親族単位で判断しますので申請者自身に収入がなくともその配偶者やその親族の資産又は技能によって安定した生活を送ることができればこの条件を満たすことになります。
重国籍防止条件とは、帰化しようとする外国人は無国籍である又は、原則として帰化によってそれまでの国籍を喪失することが条件となります。
ただ例外としてその外国人の意思によってその国の国籍を喪失することができないなどの場合があるときは、この条件に該当せずとも帰化について許可される場合もあります。
憲法遵守条件については、日本国内において日本政府に対して破壊工作や暴力行為をしたり主張するような者やその団体を結成したり加入したりするような外国人は帰化できません。
また特例として日本と特別な関係を有する外国人(日本で生まれた、日本人の配偶者、日本人の子供、元々日本人であったなど)などは特例としてここまで述べた条件を一部緩和される場合があります。
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