永住者とは、永住の許可を取得したもの永住権という言葉が一般的であるが、権利ではなく許可であるという点をよく理解しておきたい。
外国人労働者の方が永住者になる為の要件として10年以上の在留がある、これは留学ビザなどでもその期間に含む事ができる。
また日本国への貢献度合いなどが認められば、この10年という期間が5年以上になる場合もある。
この貢献度合いについては、外国人労働者のおける高度人材外国人として特定活動を5年以上継続しており、今後も引き続きその活動を行い在留していることなどを指す。
ただしこの在留期間のみで申請が通るわけではなく、日本国において独立した生計を営むに足る資産または、技能を有するなどがあるなどがあり、生活保護受給者などは、申請しても通らない。
また審査基準としてはその外国人が日本国の利益に合致すること、罰金刑や懲役刑などを受けていない、申請時現在出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間を有していること、
公衆衛生上の観点から有害になる恐れがないことなどの細かな審査基準がある。永住者に対して一度申請が通れば税金の滞納や些細な犯罪等を犯しても剥奪されることがないという点が現在の問題点であると考えられる。
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