永住者ビザとは、日本国内において外国人が在留する際に用いられる言葉で在留資格の一つです。
一度永住ビザを取得してしまえば他の在留資格と違い在留期間に制限がなくなります。
つまり何年かに一度の更新が必要なくなるということです。
また日本国内における外国人労働者として就労する際にその就労活動に制限がありません。
結婚ビザを除く他の在留資格では認められていない単純労働に該当するパートやアルバイトも就労することが出来ます。
また仕事を変えたなどの転職の際にも本来入国管理局へ届け出る必要がありますがその必要もありません。
また結婚、離婚に関係なく離婚したとしても永住ビザを失うことはありません。
これが結婚ビザの場合だと離婚した場合、日本に滞在することが出来なくなります。
だからと言って国籍が変わるわけではありません、永住者ビザという一つの在留資格である為、その外国人の国籍はその国籍のままです。
一つ認められていないものがあるとすれば日本国内における選挙権、被選挙権がないということでしょうか。
この選挙権、被選挙権を取得するには、日本国に帰化する必要があります。
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