外国人建設就労者受入事業は、外国人技能実習生とは別の外国人労働者の雇用制度です。
外国人技能実習制度は外国人労働者である外国人技能実習生監理団体がこの外国人建設就労者受入事業を活用する場合、定款にて外国人労働者の方の受入れを事業として行う旨を明確にしておくことが必要となります。
また事業協同組合の場合は、外国人技能実習制度と同様、外国人建設就労者の受入れに関する規約を定めておくことが必要となり、国土交通省に対する特定監理団体の認定申請においては、団体の定款を提出することが必要になります。
定款の例を記載しておきます。(第○条 本組合は、第○条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(○) 組合員のためにする外国人建設就労者共同受入事業及び外国人建設就労者受入れに係る職業紹介事業)
外国人建設就労者受入事業は、外国人技能実習制度とは、まったく別の異なる制度になりますので各国の送出し機関との間で既に締結する協定書についても、外国人技能実習生制度とは別に新たに締結することが必要となります。
また外国人建設就労者受入事業は、外国人労働者の外国人技能実習制度とはまったく別の制度となり、外国人技能実習制度に係る職業紹介事業を行います。
その為無料職業紹介事業の許可を受けている場合や既に届出をしている場合においても、既に提出済みの許可又は届出の際に申告した事項等に変更がある際には、変更の届出等を行う必要があります。
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