外国人労働者

外国人労働者の厚生年金

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厚生年金とは、会社などに雇用されている会社員が加入する厚生年金保険の意味を指します。

会社員以外の自営業者などが加入する国民年金と厚生年金の制度は一元化されているのでそれぞれの加入者である被保険者の種類や呼び名などが重複している為、制度の複雑さを十分に理解し外国人技能実習生には理解してもらうように説明が必要となります。

基本的に健康保険(全国健康保険協会)と厚生年金には、会社などの法人の場合、その法人設立から5日以内にその2保険に加入する業務しなければなりません。

健康保険のみや厚生年金のみなどどちらかだけを加入ということは出来ません。厚生年金保険と国民年金が制度上一元化されていおり、どちらも被保険者の分類についても同じ扱いとなっています。

厚生年金の被保険者の分類については1号~3号で3つに分類されています。

1号とは、国籍に制限なく、日本に在住しており年齢の制限が20歳~60歳未満で2、3号以外の人が対象となります。

2号も国籍に制限なく、こちらは、日本に在住している必要もありません、年齢についても制限ありませんが、既に年金受給者の65歳以上は該当しません。

厚生年金や共済年金などの加入者が対象となります。3号も国籍に制限ありませんが、日本には在住している必要があります。年齢も1号と同じく20歳~60歳未満となっています。

対象者は2号の夫や妻などの被扶養配偶者になります。

日本における外国人労働者の厚生年金の取り扱いについては、その外国人労働者の出身国によって日本国政府と厚生年金の社会保障協定を締結しているかどうかで取扱いが変わってきます。

親しい外国人雇用コンサルタントなどの専門家などに相談されることが一番かと思われます。

 

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