外国人労働者

仮放免許可申請

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仮放免許可申請とは、日本に滞在する外国人の在留資格などが過ぎた場合などの不法滞在者や不法残留者などを入国管理局が身柄を確保した際に原則として収容施設に収容の上60日以内に強制退去か否かの結論を出すことになっていますが、その外国人の健康上の理由などにより一時的に収容停止し、その外国人の身柄を解放する手続きを指します。

仮放免許可は、健康上の理由とありますがその外国人に健康上理由があったとしても簡単に仮放免が認められることはありません。

また入国管理局の職員も仮放免申請をしようとしても許可されないからやめたほうがいいや申請しても時間の無駄だからやめたほういいなどを言われることも多くそこであきらめてしまう外国人も多いようです。

仮放免許可と在留特別許可は別の手続きとなりますが在留特別許可の可能性があれば、仮放免許可申請が通ったということもありますのでまずは仮放免許可申請を行うことが最善でしょう。

仮放免許可申請の条件について入管法54条2項にある「収容されている者の情状及び仮放免の請求の理由となる証拠並びにその者の性格、資産等を考慮して、300万円を超えない範囲内で法務省令によって定める額の保証金を納付させ、かつ、住居及び行動範囲の制限、呼出しに対する出頭の義務その他必要と認める条件を付して、その者を仮放免できる」とされています。

この条項から様々な事情を考慮し判断することから専門の弁護士や行政書士に相談の上手続きを踏んでみるのも一つの方法と言えるでしょう。

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