家族滞在ビザとは、日本国内において就労ビザや留学ビザなどを取得している外国人の家族である配偶者や子供などが日本国内に一緒に生活する際に認められているビザを家族滞在ビザといいます。
一定の在留資格を持った外国人の扶養家族を受け入れる為の在留資格です。
家族滞在ビザの在留期限については細かく11種類に分類されており、5年、4年3カ月、4年、3年3カ月、3年、2年3カ月、2年、1年3カ月、1年、6カ月又は3カ月に分かれています。
家族滞在ビザは、本来就労ビザや留学ビザで日本国内に来ている外国人の配偶者や子供に対してのビザの為、その外国人の在留期間と同じ在留期間になります。
その為その外国人の在留期間が満了になった場合、家族滞在ビザの外国人も在留期間満了となります。
また配偶者についても厳格な取り決めがあり、現在婚姻関係にある外国人のみを配偶者とし、死亡した配偶者や現在離婚、内縁の妻なども含まれません。
子供については、嫡出子と、養子および認知された非嫡出子も含まれます。
家族滞在ビザの申請については、配偶者と子を養う生活力を問われる為、生活費等についても十分にあるかどうかを判断されます。
また家族滞在ビザでは、収入や報酬を伴う活動をすることが出来ず、その場合は資格外活動許可がなければなりません。
家族滞在ビザ申請時には、その就労ビザを受けている外国人労働者がが日本国内にて就職して間もない、また婚姻して間もない場合や本国への一時帰国回数の少ない外国人などは特に入国管理局へ誤解のないような申請書類が必要となります。
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