外国人労働者の婚姻用件は、かなり複雑な手続きとなります。
婚姻要件具備証明書とは、日本人と外国人が結婚する場合にその外国人の婚約者が独身であるかどうかやその外国人の国の法律で結婚できる条件を満たしているかどうかなどを、その外国人の本国政府が証明した公的文書のことを指します。
例えば中国人の場合は、未婚公証書などがあり、台湾や韓国の場合は日本と同じく戸籍謄本。また昨今日本人男性とフィリピン人女性との結婚が増えていますが、フィリピンの場合は、婚姻記録不在証明書が婚姻要件具備証明書にあたります。
日本人同士の場合、日本国に戸籍制度があり、戸籍謄本によって年齢や未婚であるかどうかを確認出来る為、婚姻要件についてもスムーズに審査ができ、婚姻届を提出した日が結婚成立日となります。
ただしこれが外国人の方の場合、外国人の戸籍というものが存在しない為、その外国人の方が本当に独身であることの確認。
その外国人の方の本国法によって婚姻要件を満たしているかどうかが審査するうえで困難になり、婚姻届を受理できないという事態に至ってしまいます。
このような問題をを解決することを目的とし、日本人と外国人の方が結婚する場合には、その外国人の本国政府ここで言う本国とは、その外国人の方の国籍のある国であり、その政府が証明したものが婚姻要件具備証明書になりそれを提出することで対応ができるようにしています。
発行してもらうには、その外国人の在日大使館及び領事館で発行されますが、そのままでは日本語ではない為、一旦日本語訳にした状態で日本の役所に提出する必要があります。
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