外国人労働者

高度専門職1号ハ

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高度専門職1号ハとは、日本国の公私の機関において事業の経営を行ったり、その管理に従事する活動を指します。

また名称として日本における外国人労働者の方が行う活動の一つで高度経営・管理活動と呼ばれていて高度専門職の一つです。

外国人労働者の方が日本にて就労する際の在留資格の一つで高度専門職は3つに分かれています。

外国人労働者の方の専門活動においていずれかの分野で指定されている高度人材ポイント制のポイントとして70ポイント以上を取得することで高度専門職の在留資格に該当するようになります。

高度専門職を取得することで在留期間が5年となります。

また在留活動に複合的な許容活動と高度専門職にて5年を経過後申請が可能となりますが永住権の許可要件の緩和などがあります。

また入国の際の手続きや在留資格申請の際の手続きの優先処理やその高度人材の外国人労働者の方の配偶者の就労が認めらていたり、一定の条件を満たすことが出来れば親を一緒に連れてくることが出来ます。

一定の条件を満たせば家事使用人を連れてきたり雇用することができたりと、優秀な外国人技能実習生を日本企業が積極的に雇用することができるようです。

日本への招へいのさいにこのような制度充実していることを伝えることで、より優秀な外国人労働者を雇用することができるようになるでしょう。

また注意点としては、高度人材の外国人労働者を採用する際の手続きとして、その転職先で在留資格変更許可申請を行わなければなりません。

外国人労働者の方は、通常の就労ビザでは主に該当性がある転職先であれば引き続き活動を行うことが認められているのに対して、高度専門職においては転職先で高度専門職の在留資格に該当する場合でも、新たに入国管理局に在留資格変更許可申請を申請し改めて許可を頂く必要があります。

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