外国人技能実習制度

企業単独型

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外国人技能実習制度の受け入れ形態のひとつになります。

企業単独型とは、外国人労働者の外国人技能実習生のカテゴリの一つとして団体管理型と企業単独型がありその企業単独型です。

日本の企業が海外の現地法人や合併企業、取引先企業の常勤職員などを直接受け入れることを指します。

その場合の研修生の要件があり、海外の送出し国の事業所、現地法人・合併企業の常勤職員であること。

引き続き1年以上又は過去1年間に10億円以上の国際取引実績のある取引先の常勤職員や送出し国の公務員や日本国の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っているなどの事業上の関係を有する機関で日本国法務大臣が告示を持って定めるものなどが要件となっています。

また実習実施機関についても細かな要件があります

1 その実習実施機関の海外の支店又は子会社や合併企業の職員でその事業所から転勤し又は出向するもの。

2 実習実施機関にて習得する技能等が単純でないこと、その研修生が18歳以上で自分の本国に帰国した際に日本の実習実施機関にて習得した技能を生かせる業務に就労する予定があること。

3 実習実施機関にて習得した技能がその本国にて習得することが困難な内容であること。

4 外国人技能実習生がその送出し機関や実習実施機関などから保証金などを徴収されないこと

5 労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等を強制的に締結されていないことなどがあります。

現在は、この企業単独型は減少している傾向にあります。

体制を整備する費用を考えると、団体管理型のほうが好まれているようです。

また、監督官庁においても、企業単独型は、監査、監理の透明性に問題が出てくると判断しているのかもしれません。

企業単独型を選択できる企業は、たいていの場合、相当な大型企業になるかと思います。

それらの企業は、協同組合などの第三者団体からの監査や監理はできるだけ避けたいという傾向があるかと思いますが、多くの企業が企業単独型を停止してきています。

また、逆に監理団体に満足できないのか、複数団体との取引で安定化を図るのか意図は不明ですが、多数の監理団体を切り替えて受け入れをする状況もあるそうです。

 

外国人技能実習制度を活用するために必要な情報になります。 ~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。

 

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