法務省から平成29年4月7日に新たに技能実習法に基づく技能実習計画の認定,監理団体の許可等に関する詳細を定める省令等の規定が交付されました。
法務省は7日、外国人技能実習生の適切な待遇を確保するため、企業による受け入れ計画の認定手続きを定める技能実習適正化法の施行規則を改正、公布した。
認定を申請する企業は、実習の運用を監視する認可法人「外国人技能実習機構」に対し、適切な報酬を支払うことを書面で示すことなどが求められる。
実習計画の認定制度は昨年11月成立した適正化法で定められた。政府は4日の閣議で、今年11月の制度開始を決定している。
関係法令
技能実習法施行後の外国人技能実習機構の円滑な事業運営を図るため,技能実習法関連で以下の政省令等を制定しています。これらの政省令の一部については,技能実習法の公布と同時に施行されています。
また,技能実習法に基づく技能実習計画の認定,監理団体の許可等に関する詳細を定める省令等の規定については,意見公募手続において寄せられた意見を踏まえ,平成29年4月7日に公布されました。
外国人技能実習機構のホームページが開設されています。
こちらにも情報がありますので、ご覧ください。