外国人技能実習制度

休日労働

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休日労働とは、休日と定められた日に労働に従事することです。そもそも休日の定義とは、労働の義務が発生していない日の意味を持っています。労働の義務が発生していないということは会社は、その労働者に対して業務等の指示をしてはいけない日とされています。言い換えれば労働者が労働から完全開放されている必要がある日です。

この休日という単位のカウントについてですがその日1日24時間を指します。つまり午前0時から午後12時(深夜0時、24時)とされており、12時間休みの半休などは本来休日とは言えません。このようにはっきりと定義されている休日に対し労働を行うことを休日労働といい、日本国内における外国人労働者に対して本来日本人と同様の待遇でなければならないことが大前提となっていますが、昨今その外国人労働者の権利が尊重されず、強制的な休日労働や細かな説明もないまま休日に労働をさせることが問題となっております。

これは外国人労働者である外国人技能実習生制度においても技能実習という名目から実習実施機関において休日労働させていることがあり、監理団体が責任を取らなければならない自体に発展するケースが多発している現状があります。外国人労働者の権利を守る為にも休日の定義をしっかりと理解してもらい、その業務に従事してもらう必要があるでしょう。

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