外国人技能実習制度

健康保険

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日本における健康保険とは、さまざまな分類に分かれており大手企業のサラリーマンでは、健康保険組合、公務員であれば共済組合、自営業者であれば国民健康保険、派遣社員であればはけんけんぽ、75歳以上は後期高齢者医療など職業や地域や年齢により分類されています。

またサラリーマンと一口に言っても更に3つに分類されています。健康保険組合連合会、全国健康保険協会、人材派遣健康保険組合などです。外国人技能実習生を雇用する事業主の方は、その外国人技能実習生を雇用する際に健康保険に加入する必要があります。

事業所として、常時5人以上の従業員を雇用している製造業、土木建築業、鉱業、電気ガス事業、運送業、清掃業、物品販売業、金融保険業、保管賃貸業、媒介周旋業、集金案内広告業、教育研究調査業、医療保健業、通信報道業は強制的に加入する必要があります。

また常時従業員が5人未満の場合と第一次産業(農林、水産、畜産業)接客業(旅館、料理店、飲食店、理容業)、法務業(弁護士、税理士、公認会計士など)、宗教業(神社、寺院、教会など)がありこの第一次産業には、従業員数5名以上という決まりは適用されません。外国人技能実習生だからといって日本人労働者と同等に健康保険に加入しなければなりません。

外国人技能実習制度を活用するために必要な情報になります。 ~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。

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