外国人労働者

健康保険法

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日本における外国人技能実習生に対しても健康保険法が適用されます。

2012年7月9日より健康保険法が改正され外国人が日本の国民健康保険に加入できる滞在資格が従来の1年以上から、たった3か月以上の滞在にて加入出来るようになりました。

国の政令でそうなったので全国どの区市町村でも同じ滞在期間での国民健康保険に加入することが出来ます。

外国人は日本に在留資格を持って入国と同時に住民登録を行い同時に日本の国民健康保険に加入することが出来、自己負担が3割負担で医療を受けることが出来ます。

外国人に付与される日本の国民健康保険証の有効期限は基本的に在留資格の有る期限までですが、日本人と同じ最長2年間、保険に登録して1年間です。

ただしこの制度には問題点もあり、通常日本国内にずっと滞在するということが前提で国民健康保険に加入し、国民健康保険料を納めることになりますが。

外国人技能実習生においては労働賃金の問題からも安い保険料しか徴収できない点や滞在期間が3か月以上という超短期滞在に対しても国民健康保険証が付与されるという点において、3か月超が経過しすぐに帰国してしまった場合は、最悪保険料の徴収が難しいという点もあります。

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