外国人インターンシップとは、現在最も人気のある外国人労働者の雇用形態です。
そもそも外国人インターンシップとは、日本に対し留学している外国人が主に日本企業にインターンシップをすることを指します。
外国人労働者を希望する方が、外国人インターンシップを利用する場合は、その外国人労働者が特定活動ビザを取得することが最も多く活用されますが、他のビザを活用することもできます。
ビザは日数と報酬の有無によって3つに分類されます。
90日以内で無報酬の場合はビザは必要ありません。90日を超える無報酬の場合は、文化活動ビザです。
報酬がある場合は特定活動ビザが必要になります。そしてここで説明する報酬とは、具体的に滞在費(住居費)、渡航費、海外保険費、現地交通費などの補助は報酬には該当いたしません。
これらを会社より外国人インターン生に支払ったとしても無報酬という扱いで問題ありません。インターンシップの参加に対しての対価を報酬といいます。
この対価にして金額の上限、下限は定められていません。
また滞在費、渡航費、海外保険費、現地交通費などの有無やその金額に対し制限を受けません。
ただしインターンシップはあくまで労働ではなく研修であるということを注意しなければなりません。
業として行っている実務を外国人インターンシップ生にさせてはいけません。
具体的には、顧客対応やこの外国人インターンシップ生が作成したものなどを事業に活用するなどがあった場合は、インターンシップ生が行ったこと自体が研修ではなく労働とみなされ、この場合労働基準法と最低賃金法の適用にあたります。
外国人インターンシップ生を活用することで企業としては、日本語の乏しい人材を受け入れる体制を作れる、社員の英語力などの語学力対応の向上や異文化の人を受け入れることでその企業の多様性を高められるなどがあります。
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