結婚ビザとは、日本国政府が外国人の方に対し与える在留資格の一つで一般的には、日本人との結婚が成立した時点で自動的に結婚ビザがもらえて日本で暮らすことができると考えてる傾向がありますが実際はそうではなく日本人と結婚後結婚ビザを取得する為に地方入国管理局へ行って申請手続きを行う必要があります。
外国人配偶者が現在海外にいる場合は在留資格認定書交付申請が必要となり、外国人配偶者が日本にいない場合には、在留資格認定書交付申請が必要となり、外国人配偶者が現在日本にいる場合で在留資格がない場合は在留特別許可の請願が必要となります。
在留資格がない場合は不法滞在となります。
またこれらの手続きは数多くの書類が必要となります。
2人はどこで出会ったのか?
交際歴はどれぐらいかなどプライベートなことを記載しなければなりません。
これに困惑するカップルも多いかと思いますが、これは昨今偽装結婚により在留資格を不正に取得する外国人が多く見られた為、入国管理局の審査が強化されたという背景があります。
また結婚ビザには活動制限がなく、単純労働も可能です。
次のステップとしては結婚ビザから永住者への資格変更も結婚ビザを取得してから3年日本に在留していれば変更が可能という点も大きなメリットと言えます。
ただメリットばかりでもなく在留期間は1年と3年とあり、期限までに在留資格の更新をしなければなりません。
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