金品の返還等とは、日本国内に労働に来る外国人労働者を雇用する事業主は、その外国人労働者の旅券等を保管してはいけません。
これは何らかの理由等を外国人労働者に対し押しつけ旅券を保管する等の行為は、その外国人労働者に対しての人権問題にもなりかねませんので十分注意が必要となります。
また外国人労働者が死亡又は退職等の場合には、労働基準法第23条等の定めるところによりその外国人労働者の権利に属する積立金、保証金、貯蓄金その他名称の如何を問わず、その外国人労働者の権利に属する金品は返還しなければなりません。
また返還の請求から7日以内に外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還しなければなりません。これは日本国内における外国人労働者全般に言えることで、日本国内の実習実施機関にて技能を習得を目的としている外国人技能実習生に対しても金品の返還等についても同様の対応を取らなければなりません。
外国人労働者だからと言ってその人権を侵害するような行為は絶対にあってはなりません。今後外国人労働者の雇用及び外国人技能実習生としての受け入れを考えている日本企業におかれましては、細心の注意を払う必要があると言えるでしょう。
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