外国人労働者

興行ビザ

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興行ビザとは、日本に来る外国人労働者の在留資格の一つで主に演劇や演芸、演奏などとスポーツ等のいわゆる興行に係る活動やその他の一般的に芸能活動を行う為のビザを在留資格と言います。

また別の言い方では、エンターテイメントビザ、芸能人ビザ、タレントビザや芸能ビザと言われることもあります。

演劇や演芸とは、具体的に外国人モデルや歌手、俳優、女優、ダンサー、音楽家、格闘家、タレント、プロスポーツ選手などがコンサート、TV出演、舞台出演等の日本に来日し日本で仕事を行う際に必要となる在留資格です。

昨今では、興行ビザを取得した外国人がそのまま在留資格期間終了後も帰国せず、そのまま日本に滞在し不法就労や不法残留が多発しており、平成18年6月1日より興行ビザに関する基準省令が改正され、興行ビザの取得基準が厳格化されました。

現在では、入国管理局による審査が非常に厳しく取得が困難な在留資格の一つとなっています。

また興行ビザの取得には必要要件があり、一つが外国の教育機関において当該興行の活動に係る科目を2年以上の期間専攻したこと、もう一つが2年以上の外国における何らかの経験を有すること 、申請人が演劇、演芸、歌謡、舞踊、演奏の興行に係る活動に従事しようとする場合であることとあります。

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