受入れ機関とは、2016年時点で厚労省のDBで日本全国に454団体が確認されていました。
外国人労働者である外国人技能実習生を各国の送り出し機関より受入れ、監理を行う団体のことを指します。
2016年には約2000以上の団体が登録されています。
分類として協同組合、一般社団法人、財団法人、商工会議所、農業協同組合、漁業協同組合などがあります。
これらは一定の必要要件を満たし公益財団法人国際人材研修機構(JITCO)に評価、認定を申請し認定を受けた機関が外国人労働者の外国人技能実習生を監理することが認められます。
また有効期間を3年とし3年毎に再評価、再認定を行うものとしています。
その際に不正行為等が見つかった場合には、認定取り消しとなり、外国人技能実習生を監理する業務が出来なくなりますので絶対に不正行為がないようにしたいところでしょう。
数年前までは、受入れ機関の数が3000ほどありましたが、外国人技能実習生制度を本来の技能習得を目的とした外国人労働者の為の制度ではなく、単純な外国人労働者に対して賃金の不正や監理費等の不正徴収などが相次ぎ認定を剥奪された団体が多いのも事実です。
外国人技能実習生の受入れを検討している企業は、これらの不正を行う受入れ機関から外国人労働者を受入れるのではなく健全な監理を行う受入れ機関から外国人技能実習生を受け入れる必要があると考えられます。
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