外国人介護人材とは、日本の超高齢化社会に対し老人の割合が人口に対し増えている為、その老人を介護できる人材が国内に不足している背景から外国人労働者を介護業界にて受入れて人材不足を補う際に使われる言葉です。
2025年には最大で250万人の介護人材が必要とする統計が出ています。
ただいくつかの問題がありまず大量の外国人介護人材を受け入れることで介護職に対してのい目―ジ低下に繋がらないようにしたいことやただでさえ過酷な労働状況である介護職に対し外国人だからといって日本人と違う処遇などが求められます。
外国人だからといって安価で使うようなことは絶対にあってはなりません。
そのようなイメージも持たれてはいけません。
また自宅に受け入れる介護人材である為、利用者の不安を招くようなことにもならないようにする必要があります。
外国人労働者である為、外国人労働者としての権利を侵すような状況もあってはなりません。
また介護はより生活に密着する為、通常の外国人労働者よりもより日本語能力が求められます。
また2017年からはあらたに外国人技能実習生にも追加されます。必須業務と関連業務、間接業務、周辺業務の技能習得が必要とされます。
必須業務とは、身体介護(入浴、食事、排泄等の介助等)です。
関連業務とは、身体介護以外の支援(掃除、洗濯、調理等)です。
間接業務とは、(記録、申し送り等)です。
周辺業務とは、その他(お知らせなどの掲示物の管理等)また3年間の間に具体的に習得する技能として1年目修了時には、指示の下であれば、決められた手順等に従って、基本的な介護を実践できるレベルです。
2年目修了時には、指示の下であれば、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベルです。
3年目修了時には、自ら、介護業務の基盤となる能力や考え方等に基づき、利用者の心身の状況に応じた介護を一定程度実践できるレベルが習得されている必要があります。
また技能習得が未熟である場合には、延長や再実習などが必要になる場合があります。
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