ここでは、実際に介護が必要な高齢者がどのように介護サービスを利用していくか、流れに沿いながらご説明します。さらに、どのようなサービスがどんな人に合っているのか…ということも考えていきます。
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「居宅介護支援事業所」
介護保険サービスを利用する時に注意したいのは、冒頭でも述べましたが“制限なく利用することが出来ない”ということです。
いえ、実際は制限が定められていません。しかし、ここで述べているのは「1割の負担でサービスを利用するためには制限がある」ということなのです。ですから、1割ではなく10割全部負担するつもりであれば、制限が定められていないのです。
ただ、1割負担内で収めていかないと、費用が大変なことになってしまいます。この場合、決められた中でどのサービスをどのぐらい利用することが出来る「給付単位数の管理」という予算管理の様なことは、介護保険サービスの色々な知識がないと難しいものです。
これを行っているのが、居宅介護支援事業所の介護支援専門員、いわゆる“ケアマネージャー”です。ですから、介護保険サービスを利用するには、まずはこの事業所の窓をたたく必要があるでしょう。
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もちろん、ケアマネージャーに頼まなくても「セルフケアプラン」といって自分で自分のケアプラン、つまりどのような目的を果たすためにどのような介護サービスを受けるかというプランを立てて、自分で給付単位数の管理を行うことも可能です。積極的に、セルフケアプランに取り組んでいる市区町村もあるようですね。
ただ、ケアマネージャーの一番の仕事は単位数の管理ではなく、介護が必要になったその高齢者が、少しでも自立してその人らしい生活をおくるためには、どのような周りからの支援が必要かということをトータル的に計画することです。
この支援には、介護保険内のサービスもあれば行政が行っている自宅で介護をしている人へのサービス、またはNPO法人などが行っている送迎サービスや、話し相手などのボランティアサービスなど、多岐にわたります。ここで、ケアマネージャーの専門性が問われるのですね。
「主治医へ話をしておく」
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要介護認定を受けるためには、必ず「主治医の意見書」というものを提出することになっています。これは、市区町村から主治医に直接依頼があるものなのですが、主治医には「先生、○○○もいよいよ要介護認定の申請を行ったので、主治医の意見書をお願いしますねっ。」と一言伝えておく方が良いでしょう。
その際には、自分が一番困っていることや、今後どうなりたいかという希望を伝えておくことも大切です。外国人労働者雇用~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。