では、実際に介護が必要な高齢者が利用できる介護サービスをみていきましょう。
でもその前に…。
http://www.photo-ac.com/main/detail/176361?title=
「介護保険サービスを利用する前に」
担当のケアマネージャーをつけているのであれば、要介護認定が決定する前に介護保険サービスが使えそうかどうかを聞いてみることが良いでしょう。
要介護認定が決まるまで、長い場合には3ヶ月程度かかることもあります。でも、その間にだって介護の手は必要です。この場合、明らかに要介護認定が決まりそうな場合には、決定前に介護保険サービスを利用することも可能ですから、ケアマネージャーに確認してみましょう。
「訪問介護」
このサービスは、訪問介護員(訪問ヘルパーとも呼ばれます)が、介護が必要な高齢者が住んでいる自宅に来て、介護を行ってくれるものです。
http://www.photo-ac.com/main/detail/97720?title=
平成27年3月までは、一日の中で複数回訪問しなければならない場合に、次の訪問まで2時間以上の間隔を空けなければならなくなりましたが、4月の介護保険改定により、2時間以内であっても訪問出来るようになりました。
いずれにしても、訪問してもらった分だけ1割負担とはいっても費用がかかるものです。
ただし、定期巡回・随時対応型訪問介護看護というサービスを利用する場合には、一月にいくらといった定額制になっていますから、訪問回数によって費用が変わることはありません。
ですから、ご飯を食べたりトイレに行ったり、何をするにしても介護が必要な方が訪問介護を受けるのだとしたら、定期巡回型のサービスを受けた方が良いのですが、一日に一回、しかも毎日訪問してもらう必要がない程度の介護状態だとしたら、通常の訪問介護サービスを受けた方がお得といえるでしょう。
このサービス、お解りのように自分が暮らしている自宅へ他人が来るサービスです。もちろん、訪問介護員の方と親しくなれば気兼ねもしなくて良いかもしれませんが、いつでも同じスタッフが来てくれるとは限りません。
ですから、あまり親しくない人を自宅へ迎えたくない人であれば、このサービスは考えた方が良いかもしれませんね。
「訪問看護」
http://www.photo-ac.com/main/detail/166135?title=
訪問介護との違いは、看護師(准看護師や理学療法士等を含む)が訪問してくれることです。
当然ながら、看護師が訪問するにはそれなりの理由が必要です。例えば、痰が絡んでしまうのに自分で出せないから喀痰吸引を行う必要があるとか、便がなかなか出ないので浣腸をしてコントロールする、また中心静脈栄養という点滴をしている場合、などです。
訪問介護も訪問看護も、もともと訪問が計画されていなかった夜間に、急に必要となった場合でも対応してくれる場合がありますので、自宅で暮らしている人にとっては安心ですよね。外国人労働者雇用~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。