介護

都心部での行政サービス~介護編 第四回 ~介護保険制度を利用しない介護~(前編)

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3465-1227906

引き続き、介護保険制度を利用しない介護が必要な高齢者向けサービスを調べていきましょう。

 

「住宅改修」

 

http://www.photo-ac.com/main/detail/186373?title=MyHome

 

あれ?と思った方、正解です。

というのも、住宅改修というのは介護保険のサービスの中にあるからです。

 

しかし、介護保険のサービスは、当然ながら要介護認定や要支援認定を受けていなければ利用出来ません。

 

厳密に言えば、認定を受けていなくても利用出来るのですが、その場合にはかかった費用の1割負担ではなく全額を負担することになります。

 

介護保険制度における住宅改修の場合、要介護認定を受けた方が自宅で暮らし続けるために住宅を改修した場合、上限額が18万円と決まっていますが支給されることになります。

 

これは、基本的には生涯に一度支給されるだけですが、要介護度が一気に3段階以上上がった場合(例:要介護度1⇒4に上がるなど)には再度受給することが出来、さらに転居した場合においても再度受給することが出来ます。

 

ただ、中には介護認定調査を受けても「非該当」となってしまう方もいます。それなのに、段差が多い自宅で一人暮らしという場合、常に転倒などのリスクが伴ってそのまま生活するのが難しくなるかもしれません。

 

このように、介護保険の認定を受けていなくても、日頃の生活に支障が出てしまい住宅の改修が必要な方に、この事業があるようです。

 

改修する内容としては、

・手すりの取り付け

・床の段差の解消

・滑り止めが目的の床材の変更

・洋式便器への取り替え

・開けやすい引き戸などへの扉の撮り替え

などです。

 

http://www.photo-ac.com/main/detail/207428?title=

 

さらに行政によっては、これらとは別に「設備改修補助」を行っているところもあるようです。

 

例えば

・湯船(浴槽)の取り替え

・洗面台や流し台の取り替え

などが対象となるようですね。

 

また、これらのことは申請し、許可を得てから着工することが基本的な原則となりますので、まずはお住まいの行政に相談してみましょう。

 

「地域を見守る人達の訪問事業」

例えば、小学生が通う通学路などに「学校安全見守り隊」というような看板などが貼ってある家を見かけることはありませんか?

 

http://www.photo-ac.com/main/detail/182028?title=

 

同じように、高齢者のみの世帯、或いは介護が必要な高齢者が一人で暮らしている世帯など、ややもすると地域から忘れられてしまいそうな世帯に、行政から委託された訪問員が訪問して、安否確認や話し相手になってくれる、という事業です。

 

一般的に、高齢者はおしゃべり好きだと言われます。しかも、相手の相談にのれるだけの余裕がない場合には、自分のことを一方的にでも良いから聞いてもらいたいこともあります(本人の意識を除いて)。

 

そんな時、安心して話を出来る人が自分の家に来てくれたら、どんなに良いことでしょうか。しかも、この事業は多くの場合費用がかかりません。

 

そして、行政から委託を受けて話を聞きに行く側としても、地域の中での自分の役割を見つけることが出来るというメリットがあるのです。外国人労働者雇用~社会保険、労働保険の仕組み~のことならお気軽にご相談下さい。

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