外国人労働者

在留期間

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在留期間とは、日本における外国人技能実習生のそれぞれの在留資格に対して日本に在留できる期間を指しています。

具体的な在留期間とは、出入国管理及び難民認定法施行規則第3条、別表第2で在留資格ごとに定められています。

在留資格別の在留期間については、在留資格の外交については、外交活動を行う期間。在留資格の公用については、公用活動を行う期間。在留資格の教授については、1年~3年の期間。在留資格の芸術については、1年~3年の期間。在留資格の宗教については、1年~3年の期間。

在留資格の報道については、1年~3年の期間。在留資格の投資・経営については、1年~3年の期間。在留資格の法律・会計業務については、1年~3年の期間。在留資格の医療については、1年~3年の期間。在留資格の研究については、1年~3年の期間。

在留資格の教育については、1年~3年の期間。在留資格の技術については、1年~3年の期間。

在留資格の人文知識・国際業務については、1年~3年の期間。在留資格の企業内転勤については、1年~3年の期間。在留資格の興行については、1年または、6か月、3か月。在留資格の技能については、1年~3年の期間。

在留資格の文化活動については、1年または半年の期間。在留資格の短期滞在については、90日、30日または15日の期間。在留資格の留学については、2年または1年の期間。

在留資格の就学については、1年または半年の期間。在留資格の研修については、1年または半年の期間。在留資格の家族滞在については、3年、2年、1年、半年または3か月の期間。在留資格の特定活動については、3年、1年または半年でそれ以外の活動の場合は1年を超えない範囲で法務大臣がそれぞれの外国人について指定される期間。

在留資格の永住者については、無期限。在留資格の日本人の配偶者については、3年または1年の期間。在留資格の永住者の配偶者については、3年または1年の期間。在留資格の定住者については、3年または1年でそれ以外の活動の場合は3年を超えない範囲で法務大臣がそれぞれの外国人について指定される期間。とされています。

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