介護保険は、40歳以上の国民が無条件で加入しなければならない保険であり、保険料を支払うかわりに、一定量の介護保険サービスなら1割負担で利用することが可能な制度です。
しかし、超高齢化社会が訪れることが分かっている今、介護が必要な高齢者が皆、介護保険サービスばかり利用していたら、残りの9割の負担を国民の税金で賄いきれなくなってくることが予測されています。
ですから、介護保険サービスではない高齢者向けサービスを知っておくことは、非常に大切です。
デイサービスやホームヘルプサービス費用を補助する事業とは
読んで字のごとく、デイサービス(通所介護)やホームヘルプサービス(訪問介護)を利用するための費用を補助する事業です。
なんてすばらしい事業なんだ!と思われますよね。でも、当然ながら補助を受けるには一定の条件をクリアする必要があります。最初の条件が、利用限度額を超えてなお、デイサービスやホームヘルプサービスを受けないと自宅での生活が出来ない場合というものです。
“利用限度額”という言葉が出てきましたが、これはいったい何でしょうか。
冒頭に、保険料を支払っていれば“一定量の”介護保険サービスを1割負担で利用可能、と述べましたよね。この一定量=利用限度額の範囲内ということになります。
介護保険サービスを1割負担で利用するには、市町村が行っている介護認定調査というものを受けて要介護度が決まっている必要があります。
例えば、病気の後遺症で寝たきり状態となり、食事や排せつ、入浴等全ての事に介助が必要な場合には“要介護⑤”という一番重い認定がおります。介護度が重いということは、それだけ、生活をおくるのに介護を受ける量が多いということになりますから、当然ながら介護度①の人よりも1割負担で利用できる量が多くないと無理です。この利用できる量のことを“区分支給限度単位数”と呼び、一ヶ月の総数が介護度別に決められています。これが「利用限度額」となります。
各介護保険サービスは、利用するのにどのくらいの単位を使用するかが定められています。ですから、一ヶ月の間に沢山利用すれば、区分支給限度単位数を超えてしまう場合があります。
ここで、助成対象に必要な“利用限度額を超えてデイサービス等を利用しなければならない場合…”という条件につながるのです。ちなみに、利用限度額を超えた分の利用料は、1割負担ではなく10割負担となります。ですから、限度額内なら一回1,000単位(円)で利用できたものが、10,000円かかるということになるのです。
他の条件は?
・市民税が非課税(県民税が課税されていたとしてもOK)
・利用限度額は、月額60,000円まで
・そのサービスが、本当に当該利用者に必要なのかどうかの判断
こう考えると、素晴らしい仕組みだというだけでは済まなくなりますね。
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