今から結婚する人や仕事を辞めようと思っている奥さんがいらっしゃる方は社会保険、健康保険の扶養について詳しく知りたいと思っているのではないでしょうか?
扶養しなければならない、扶養される予定だという人はぜひお読みください。
会社などで「扶養に入ったよ」、「扶養に入れたよ」とよく会話に出ていますが、扶養についての本当の知識を知っている人は数少ないのです。
今回は健康保険における扶養とは何なのか、また健康保険の扶養に入った方がお得なのかどうか、そして健康保険にも扶養に入るための申請方法まで詳しくご紹介していきます。
健康保険の扶養とは
そもそも健康保険における扶養とは何なのかご存知でしょうか?一般的なイメージとしては会社員にお勤めの旦那さんがいらっしゃって、専業主婦の奥様がいる場合その専業主婦の奥さんが扶養になっているというケースをイメージする人が多いでしょう。イメージ的に旦那さんの収入で全て補っている、旦那さんの収入にお世話になっているという言う意味で捉えている人も多いと思います。
健康保険は旦那さんのご名義で自分はその保険を使わせてもらっているというイメージの人も多いのではないでしょうか。
さてこのイメージを健康保険の扶養の本当の概念とどれだけギャップがあるのでしょうか。
健康保険における扶養とは一体何なのか深掘りしていきましょう。
まず会社に勤めをしていて、会社から支給される保険を社会保険といいます。この社会保険は健康保険の機能と厚生年金の機能を併せ持ちます。
厚生年金はいわゆる年金。年を取ると年金が支給され働かなくても最低限の生活ができるという制度です。健康保険は病院にその保険証を持っていくと医療費の3割までしか払わなくていいというものです。
扶養という概念において、厚生年金には扶養は存在しません。この健康保険だけが扶養として適用されるのです。
つまり??>>>では一体どういうことなのでしょうか?
健康保険における扶養とは主たる保険者の保険を扶養者が使わせてもらっているのです。
言葉だけ聞くと非常にわかりづらいですよね。では例を出してみましょう。
会社員の旦那さん、専業主婦の奥さん、それに子供が2人いる、4人家族がいるとしましょう。
この4人家族が支払うべき社会保険の金額は何人分必要だと思いますか?
4人いるので4人分というわけではありません。実は1人分でいいのです。
1人分の保険料で家族4人分を補う、これが扶養なのです。つまり扶養に入っていれば、健康保険1人分で家族分の保険が使うことができるのです。
ちなみに社会保険のほかに国民健康保険というものがあります。
この国民健康保険は自営業やフリーランスの人たちが使うもの、つまりは会社勤めではない・会社員ではない人たちが使う保険証になります。この国民健康保険には扶養という概念はありません。
旦那さんが自営業で奥さんがいて子供が2人いるのであれば、奥さんと子供2人分それぞれの保険料を支払わなければなりません。社会保険の扶養制度とはこのように非常なお得な制度となっているのです。
ちなみに先ほどちらっとお伝えした厚生年金は各々支払わらなければならないので、扶養という概念はありません。国民健康保険と同じですね。それについては注意が必要です。
扶養に入るための条件とは
では、この社会保険の扶養に入るためにはどのような条件があるのでしょうか?
保険料1人分で他の家族分の保険料をすべてまかなって貰えるというのですから非常にお得な制度です。こんなにお得というからには扶養に入る条件も何か厳しいものがあるのではないかと思われます。
一体どのような条件があるのでしょうか?
扶養とは、言葉に直すと、その人に養われているという意味です。
つまり、旦那さんに家族全員が養われているということを証明しなければならないのです。
旦那さんに養われているということが証明できなければ社会保険の扶養に入ることはできません。
もし認めらなかった場合、どうなるのでしょうか。
結果的には先ほどご紹介した国民健康保険に入らなくてはならなくなり自分で保険料を払わなくてはならなくなります。
社会保険は会社から発行されるものなので、その会社に勤めてない奥さんは扶養に入れなければ国民健康保険に入るしかないのです。
この扶養家族に入るための具体的な条件とは、保険者の三親等以内の親族であるかどうかです。三親等というと、どこまでが入るかご存知ですか?
本人からして、一親等とは自分のお父さんやお母さん、そして自分の子供、そして自分の奥さんです。
二親等は自分の兄弟、おじいさんとおばあさんそして孫です。
三親等はひいおじいちゃんになります。三親等であれば同居であろうが、別居であろうが親族とみなされます。
今、同居であろうが別居だろうとお伝えしましたが、実は同居であれば、奥さんの三親等までも家族としてみなすことができます。
つまり旦那さんから見て、奥さんのおじいさんやおばあさん、奥さんのひいおばあちゃんやひいおじいちゃんは三親等以上になりますが同居しているのであれば社会保険の扶養という概念の中の親族としてみなされるのです。
扶養されているのか?どうかはその人の収入で養われているかどうかを証明しなくてはならないとご紹介しました。
では、その人の収入で養われているかどうか、この具体的な条件は一体何なのでしょうか?
その条件とは扶養される人の年収が130万円以下であるか?です。
よくパートに行く奥さんは店長から年間130万円以下に抑えてシフトに入ってねと言われているのではないでしょうか。
店によっては103万円以内に抑えてねと言われることもあるでしょう。
この130万円というのが社会保険の扶養のとみなされる限度の金額なのです。
パートにめちゃくちゃ入って130万円以上になっていたのであれば奥さんは扶養家族になることができません。
自分で国民健康保険に入って保険料を払わないといけないのです。ちなみにバイト先によっては103万円までにしてねと言われる場合もあります。これは所得税がかかるかかからないかのボーダーラインなので健康保険とは関係がありません。
では130万円ギリギリで働いているので扶養になれる???
・絶対大丈夫なのかといわれるとそうでもありません。。。。
働いている時間も扶養されているかどうかの重要なポイントなのです。
パートで週30代時間以上働いていませんか?
もし30時間以上働いているのであれば、あなたは扶養されているとみなされません。
そのため、年間130万円以下に抑えたと言っても労働時間が多いのであれば扶養としてみなされませんので注意が必要です。
ではどうやってその収入などを証明するのでしょうか?
社会保険の扶養に入る場合、会社に扶養に入りたいとまず伝えることになります。
その際に自分が扶養にはいるべきだ・入っても大丈夫だと言う収入証明を準備しなくてはならないのです。
例えばお子さんが学生の場合、学生証を提出すれば大丈夫です。学生は収入がないと基本的なみなされるため何か収入を証明するようなものを必要としません。
その他はバイトしているのであれば、バイトから発行される源泉徴収票を準備する必要があります。
源泉徴収票には労働時間と、もらったお金の総額が書いてあるため扶養されたかどうかを判断するためには非常に最適なものになります。バイト先から貰った源泉徴収票は取っておくようにしましょう。扶養に入りたいと会社に伝えた時に必ず必要だと言われます。
扶養に入らない方がお得?
これだけお得な社会保険の扶養ですが、扶養に入らない方がお得なのではないかと思っている人もいるかもしれません。
つまりは扶養に入ったことによって保険料が旦那さんの保険料が増えるのではないかと、考えているのです。
扶養が増えれば増えるほど旦那さんの保険料というのは増えてしまうのでしょうか?
結論から言うと、扶養が増えたところで旦那さんの健康保険料は変わりません。
仮に毎月支払っている社会保険の保険料が5万円だとします。お子さんが生まれ、奥様が専業主婦になり、2人の扶養が増えたとしても旦那さんの健康保険料は全く変わらないのです。では厚生年金の所得税なども変わってしまうのではないか、何かデメリットはないのかと思うでしょう。
厚生年金の金額も変わりません。所得税に至っては安くなります。
一部では扶養に入ったことによって旦那さんの保険料が上がるため自分は扶養から外れて国民健康保険にした方がいいのではないかと思っている人もいます。
また今勤めているパートをもっと時間を増やして正社員扱いにしてもらい、自分で社会保険証を持った方がお得なのではないかと思う人もいるようですがこれは大きな間違いです。
最も保険料を抑えるためには旦那さんの扶養に入っておき、家族全員分を旦那さんの保険料で補うのが最もお得なのです。
そのため、知識のあるパートをされている方は、労働時間を30時間以内、収入を130万以下に抑えるということに必死になっているのです。
それ以上になってしまえばあなたも立派な納税者になります。国民健康保険は収入によって金額は変わってきます。
どんなに安くても月々2000円以上は払います。年収が高くなれば高くなるほど上がるため、扶養になれるという経済状況なのであれば、つまりは自分が働なく働かなくてもいい経済状況なのであれば旦那様の社会保険だけで補うのが最もお得と言えます。
扶養になるための申請方法
では健康保険の扶養になるための申請方法について改めてご紹介しましょう。先ほども少し触れましたが、健康保険の扶養になるためには旦那さんが勤める会社の担当の方に社会保険の扶養になりたいと旦那さんを通して頼む必要があります。
そうすると担当の人から旦那さんに社会保険の扶養になるために必要な申請書をもらうことになるでしょう。
その申請書に必要な情報を書いていきます。申請書の中はそんなに複雑ではなく、書かなければならないのは自分の名前と年金の基礎番号です。つまり年金手帳を用意する必要があります。
扶養に入るということが分かったのであれは、まずは年金手帳がちゃんとあるかどうか確認しましょう。年金手帳なくしてしまった場合、最寄りの年金事務所に行くと新たに発行してくれますので、ないとわかった場合はすぐに行くようにしましょう、
申請書に基礎番号と自分の名前を書いたら旦那さんにそれと源泉徴収を会社に持って行くようにさせます。
そうすると会社の方で受理され、問題がなければ旦那さんの方に2週間から3週間ほどで扶養者の名前が書いた社会保険証、青いカードが送られてきます。
お子さんも一緒に申請する場合はいちいち申請書を人数分書く必要ありません。申請書1枚で複数人の申請ができるまで、人数が増えたからといって手間はかかる必要はありません。成人したお子さんなら年金手帳も必要です。
また、赤ちゃんが生まれた場合はすこし手続きが変わってきます。年金手帳がまだないので少し申請の方法は変わってくるのです。
新生児つまり赤ちゃんが生まれたということを社会保険側に報告しなければなりません。
そうすると自動的に扶養とみなされ、健康保険が送られてくるのです。
まとめ
以上、社会保険における扶養についてご紹介してきました。
健康保険は国民健康保険と社会保険の2種類があります。
扶養に入れるのは社会保険のみです。
国民健康保険は各々入らなければならないため、扶養という概念がありません。
社会保険の扶養というものは旦那さんの保険料1人分だけで全員分の保険料をまかなえるという素晴らしい制度です。
つまりはものすごくお得なのです。
扶養にたくさん入ってしまうと旦那さんの保険料が上がってしまうと勘違いしている人は多いようですが旦那さんの保険料は何人扶養が増えることはありません。
つまり扶養に入れるのならば、入っておいた方が圧倒的にお得なのです。
ただしこの扶養に入るためには条件があります。旦那さんの収入だけで養われているという証明が必要なのです。
お子さんたちは無条件で大丈夫ですが、肝心なのは奥さんです。奥さんのパートが仮に130万円以上稼いでいたりした場合。
週30時間以上働いている場合は奥さん1人で生活ができるとみなされます。
つまり旦那さんの収入で養われているという証明がないため扶養に入ることができないのです。
もし扶養に入りたいのであれば収入と労働時間には気をつけて調整するようにしましょう。
「お得な健康保険は何か」の観点で言えば、社会保険の扶養に入っている方が圧倒的にお得です。