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労働保険とは?知らないあなたは損する人?得する人?

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 労働保険とは①雇用保険②労働者災害補償保険の二つの保険の総称です。
基本的な機能としては以下の通りになります。

 

  • 雇用保険…雇用保険法に規定される、労働者が失業した際、金銭を支給する仕組み。
  • 労働者災害補償保険…労働者災害補償保険法に規定される、労働者が業務上又は通勤途中のケガや、業務上の事由で病気になってしまった際に、金銭を支給する仕組み。

 

雇用保険の対象者は、適用事業所に雇われている「全ての労働者」で、その中から適用除外される労働者を対象からはずします。労働者の定義としては様々な態様があるが、基本的にフルタイム(一日8時間以上・週40時間程度)で勤務していれば自ずと対象となります。有期雇用(いわゆる契約社員)やパートタイムの労働者(短時間勤務)に関しては後々述べるのでここでは割愛します。

労働者災害補償保険(以下、労災保険)に関しては、雇用している「労働者」(有期・無期雇用・労働時間数問わず)であれば対象となります。

注意していただきたいのは、ここでいう“労働者”という概念が、労働裁判上の争点となるほど難解なものであるということです。例えば製造業でよくある派遣・請負の労使関係においては、直接労働者を雇用していなくても、労災保険法上のみならず、労働基準法や労働契約法上の“労働者”扱いとなり、それに伴った責任が発生する案件もあるので、労働者の概念については、紋切型にせずよく考慮することが肝要です。

 

労働保険への加入手続きについて

初めて従業員を雇った場合、又は追加で従業員を雇った場合で手続が変わってきますが、今回は既に従業員がいる中で、新入社員が入社した、という場面を想定しています。

雇用した労働者が被保険者基準に合致する場合、以下に沿った手続きが必要となります。ポイントは1、いつまでに2、どこに3、何を提出し、申請するという点です。

 

  • 雇用保険加入手続きについて

事業主は、雇い入れた「労働者が被保険者となった日の属する月の、翌月の10日まで」に「資格取得届」を、「事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長」に提出し、確認を受けなければなりません。例えば6月1日に勤務開始した場合、翌月の10日、すなわち7月10日までに届け出を行う必要があります。

 

 

  • 労災保険加入手続きについて

初めて従業員を雇い入れる際に、「保険関係の成立した日の翌日から起算して10日以内」に「労働関係設立届」「労働保険概算保険料申告書」「履歴事項全部証明書」を「管轄の労働基準監督署」へ提出します。

労災保険は事業主の支払うものですので、従業員を一人でも雇い入れるのであれば、上記の手続きを、事業所単位で行う必要があります。

 

労働保険の提出書類の書き方

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「労働保険関係各種様式」と検索をすると、厚生労働省へのリンクが出てきますので、そこで書類をダウンロードして印刷することができます。
しかしながら、今は電子申請などもできる場合がありますので、最寄りのハローワークや労働基準監督署など、管轄行政庁に問い合わせてみるのも解決策としては最も適当です。

 

労働保険の保険料は誰が払うのか?

 

雇用保険は事業主・労働者両方が支払、労災保険は事業主が支払います。では、具体的にはどのくらい払うのでしょうか。

 

  • 雇用保険
  • 給与又は賞与の総支給額
  • 業種毎の雇用保険料率
  • 労災保険
  • 給与又は賞与の総支給額
  • 業種毎の労災保険料率

これだけです。

給与総支給額というのは、所得税や社会保険料などを天引きされる前の、純粋な給与のことです。対して雇用保険料率とは、国が決めた雇用保険の負担率を表したもので、例えば、一般事業では11/1000(労働者:事業主=4:7)、実際の計算は以下のようになります。

 

【例1】雇用保険・一般事業の場合

 

  • 労働者負担…200,000(給与総支給額)×4/1000=800円
  • 事業主負担…200,000(給与総支給額)×7/1000=1400円

 

上記の通り、労働者分800円を事業主が給与から天引きし、1400円が事業主の実費で、合計2200円を事業主が国に対して支払います。建築・農林水産・清酒製造業に関しては、料率が変わりますので、気を付けましょう。

 

【例2】労災保険・食料品製造業の場合

 

  • 事業者負担のみ…200,000(給与総支給額)×6/1000=1200円

 

労災保険計算の場合、気を付けたいのは、保険料率が細分化されているという点です。製造業ひとつとっても、食料品・金属・非金属など、相当細分化されているので、自社の業種を必ず把握することが大切です。

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パート、アルバイト、外国人の方の労働保険への加入について

 

トラブルになりがちなのが、主婦のパート・学生アルバイト・外国人労働者です。よく耳にするのが、これらの雇用形態の労働者に労働保険は必要ないという事業主の方です。労災保険に関しては先にも述べたように、全員加入必須です。雇用保険に関しては、確かに適用除外されるパターンもありますが、全てのパート・アルバイト・外国人労働者を一律に未加入にすると、後々大きなトラブルになりますので、労働者個別の雇用契約を踏まえた上で、適用されるか否かを明確にしていきましょう。勤務当初は適用除外されていたけれど、いつのまにか適用者になっていた、ということもありますので、注意しましょう。

参考までに、いわゆる短時間労働者(パート・アルバイト)の適用基準について記載します。

 

【短時間労働者、雇用保険適用基準】

  • 31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者
  • 1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 

この二点の要件を満たす労働者に対しては、雇用保険を加入させる義務が発生しますので、その都度、所轄のハローワークに届け出を行いましょう。届け出る義務が発生したにも関わらず届け出を行った場合、遡っての加入などで、予想外の支出が発生する可能性がありますし、その結果労働者が失業給付を受けることができなければ、不法行為により労働者から損害賠償請求されるリスクも大いにあります。

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