社会保険

社会保険とは?加入手続きの前に知っておきたい6つの常識

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社会保険とは?そもそも何か

社会保険とは、働く人が加入する5つの保険の総称

 

社会保険とは、「健康保険」「介護保険」「年金保険」「労災保険」「雇用保険」という働く人が加入する5つの保険の総称のことです。

この5つの保険は、社会に出て働いている人(以下、労働者)のほぼ全てが加入しなければならない保険であり、労働者の病気や怪我を補償し、老後の心配を減らし、健全な環境で働くために必要な保険制度でもあります。

各保険制度の運用者を保険者といい、保険の対象になる人を被保険者、被保険者に養われている人で保険給付の対象になっている人を被扶養者と言います。(被扶養者の厳密な定義については後述します)

ここでは、5つの保険について概略を見ていきましょう。

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(参考:「厚生労働省:人を雇うときのルール」

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html

 

社会保険の五つの役割

健康保険

 

健康保険とは、労働者とその家族が業務とは関係のない状況で病気や怪我をした場合に保険給付を行ってくれる保険です。

保険者は「全国健康保険協会」と「健康保険組合」の2つです。前者は、主に中小企業が加入し、後者は大企業が加入しています。

ちなみに国民健康保険は、これらの健康保険に加入していない自営業者や無職の人を対象にしています。

 

介護保険

 

介護保険とは、介護が必要とされたときに利用する保険制度です。

上で説明した健康保険とセットになっており、保険者は「市区町村」です。

被保険者は年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者の2種類に分かれます。第1号被保険者は、65歳以上の人。第2号被保険者は40歳以上65歳未満の人です。

 

年金保険

 

年金保険とは、一定の年齢に達した時点で定期的かつ継続的に支給されるお金のことです。

会社員の場合は、国民年金を基礎として、私的年金を運用して支給額を増加させようとするのが一般的です。私的年金には厚生年金や企業年金などがあります。

国民年金は、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は必ず加入することが必要です。

 

労災保険

 

労災保険とは、労働者災害補償保険の略称で、業務上発生した労働者の怪我や病気・死亡などに対して給付される保険です。

先に解説した健康保険は、業務以外で発生したものに対して給付されましたが、業務で発生した怪我や病気・死亡などについては労災保険で給付されます。

労災保険は、基本的にはすべての労働者が加入しなければいけません。また、保険料については業種によって異なります。

 

雇用保険

 

雇用保険とは、労働者が職を失った場合に活用される保険です。再就職支援などが給付されます。

被保険者は、会社に勤める労働者で、労働者の家族は加入できません。

 

【社会保険の常識1】それぞれの加入条件を押さえる

 

社会保険の5つの保険について概略をお話ししました。

ここでは、各保険の加入条件について見ていきましょう。

特に、企業の人事担当者が押さえておきたいのは、社会保険のなかでも特に重要な雇用保険です。

雇い入れた従業員の就業時間によって加入・非加入が決まるので注意しましょう。

 

 

 

社会保険の中でも、「労災保険」は全員加入の義務があります。

労災保険は、労働者が業務時間中に怪我や病気、死亡などした場合に給付される保険でしす。

保険の性質上、労災保険は基本的には全員加入することになります。

この「全員」の中には、正社員だけでなく、パート・アルバイト、日雇い労働者、外国人労働者を含みます。

例外的に加入しないのは、企業の経営者や役員です。

ただし、この場合も経営者や役員でありながら従業員と同じ業務をしている場合は加入の対象になります。

 

就業時間によって加入・非加入が決まる「雇用保険」

 

雇用保険は、労働者が職を失ったときに活用される保険でした。ですので、短時間のパートやアルバイトのようなお小遣い稼ぎ程度の労働者は非加入になる場合があります。

また、労災保険と同じく企業の経営者や役員は加入の対象になりません。

加入・非加入になる基準は2つあり、2つの基準のどちらも満たす場合に加入になります。

1つ目は、「31日以上引き続き雇用される見込みがある」こと、2つ目は「1週間の所定労働時間が20時間以上である」ことです。

ここにある所定労働時間とは、就業規則や雇用契約書で企業と労働者の間で結ばれた労働時間のことです。

例えば、雇用契約書で「9時から18時までの勤務(内1時間は休憩)」となっていた場合、9時から18時までの9時間のうち、休憩時間の1時間を覗いた8時間が所定労働時間です。

 

(参考:「厚生労働省:雇用保険の加入手続きはきちんとなされていますか」

http://www.mhlw.go.jp/general/seido/anteikyoku/koyouhoken/

 

 

法人か個人事業かで判断される「健康保険・厚生年金保険」

 

健康保険・厚生年金保険は、保険給付の内容などの性質は異なりますが、加入・非加入の基準はほとんど変わりません。ですので、同じ項目で扱います。

健康保険も厚生年金保険も、市区町村が保険者のものとそうではないものがありました。

どちらも市区町村のものに加入する場合は、個人事業主か無職の人でしたね。この判断は、法人であるかどうか、従業員が5人以上いるかどうかで判断されます。

従業員の加入については、正社員は加入になりますがパート・アルバイトの場合は、1日または1週間の所定労働時間と1ヶ月の所定労働日数が正社員の4分の3以上である場合に加入になります。

また、健康保険・厚生年金保険は、労災保険や雇用保険と異なり企業の経営者や役員も加入の対象になります。

 

(参考:「厚生労働省:人を雇うときのルール」

http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/koyou_rule.html

 

40歳になったら強制加入の「介護保険」

 

介護保険は、本人の希望や利用の有無に関係なく強制的に加入しなければならない保険です。

40歳以上のすべての人が加入します。40歳以上65歳未満の人は、健康保険料と一緒に介護保険料を納付することになり、65歳になったときに保険料を納付しなくてよくなります。

 

(参考:「全国健康保険協会:https://www.kyoukaikenpo.or.jp/

 

外国人労働者の場合も日本人の場合と変わらない

 

外国人労働者の場合も基本的には、日本人と変わりありません。

労災保険や雇用保険はもちろんですが、健康保険・厚生年金保険についても加入義務があります。

加入条件は、日本人のパート・アルバイトと同じく、「31日以上引き続き雇用される見込みがある」ことと「1週間の所定労働時間が20時間以上である」ことです。

しかし、外国人労働者の中には厚生年金保険料が掛け捨てになってしまう不安から、加入を拒否する労働者が出てくる可能性があります。

そんなときには、厚生年金の脱退一時金制度の利用によって収めた厚生年金の一部が戻ってくることを説明しましょう。

脱退一時金制度の説明については、日本年金機構の公式ホームページに各国語で書かれたパンフレットが用意されています。

自力での説明に困難を感じる場合はこのパンフレットを利用すればいいでしょう。

 

(リンク:「日本年金機構:短期在留外国人の脱退一時金」

http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/sonota-kyufu/dattai-ichiji/20150406.html

 

また、健康保険に関しても日本人と同じように健康保険証が支給され、家族を扶養に入れることが可能です。

保険給付がきちんと受けられるということも外国人労働者にとってメリットになりますので、しっかり理解してもらうように努めたいですね。

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【社会保険の常識2】保険料の負担額や算出方法を押さえておく

 

労災保険は事業所が全額負担

 

労災保険は、保険の性質上、事業所が保険料の全額を負担します。

事業所の負担額は事業所の業種によって異なり、全国一律に決まっています。

公益財団法人労災保険情報センターに労災保険料率等一覧表がありますので、そちらを参考にしてみてください。

労働者が従事する業務の危険度が高いと考えられる事業ほど、保険料率が高く設定されています。

 

(リンク:「公益財団法人労災保険情報センター」

http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/166/Default.aspx

 

社会保険の労災保険以外の他の4つの保険は事業所と労働者が折半

 

労災保険以外の4つの保険に関しては、事業所と労働者が折半して負担します。

健康保険と介護保険については、標準報酬月額という基準に都道府県別に定められた保険料率をかけたもの基づいて支払い額が決まります。

標準報酬月額とは、ある一定期間内に事業所が労働者に対して支払った給与や賞与の平均額のようなものになります。

給与の額は従業員ごとに異なると思いますので、各従業員ごとに支払う額が異なることになりますね。

健康保険・介護保険の額については、全国健康保険協会の場合はホームページ内に公開されています。

大企業が加入している保険協会についても、その保険協会ごとにホームページ内に料金についての解説がありますので、該当するページを参考にしてみるといいでしょう。

 

雇用保険は、事業主が従業員に支払った賃金の総額に保険料率をかけた額を支払います。

保険料は、事業所と従業員の折半しますが、折半の率と保険料率は事業の種類ごとに分かれています。

平成27年度の一般事業の場合は、保険料率が13.5/1000。

そのうち事業所負担率が8.5/1000で従業員負担率が5.0/1000でした。

雇用保険料率は厚生労働省のホームページに公開されています。平成28年度の公開ページはこちらです。

 

(リンク:「厚生労働省:各年度の雇用保険料率」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000108634.html

 

【社会保険の常識3】各保険の給付内容をざっくり押さえる

 

5つの保険が従業員にどんなメリットをもたらすのかも人事担当者なら押さえておくべきでしょう。

細かい部分まで押さえておくのがベターですが、ここでは概略についてご案内しますね。

 

健康保険・介護保険の給付内容

 

健康保険の給付内容は、主に6つあります。

 

  1. 日常生活の病気や怪我に対する給付
  2. 高額な医療費に対する高額療養費の給付
  3. 家族や本人が出産した場合に給付される出産育児一時金
  4. 本人が出産のために事業所を休んだ場合に支給される出産手当金
  5. 本人が怪我や病気のために事業所を3日以上休んだ場合に支給される傷病手当金
  6. 本人や家族が亡くなった場合に支給される埋葬料・家族埋葬料

 

国民健康保険では、出産育児一時金や出産手当金の支給がないところも押さえておきましょう。

介護保険は、介護が必要と認定された場合に保険が給付されます。

給付の内容は介護が必要な度合いによって変わってきます。

 

雇用保険の給付内容

 

雇用保険の給付内容は主に4つあります。

ただし、労働者が事業所に就労している間はあまり活用する機会はないかもしれません。

 

・失業したときに給付される基本手当(一般的には失業保険と言われます)

・再就職が決定した場合に給付される就職促進給付

・資格取得や通信教育の費用を補助してくれる教育訓練給付

・育児や介護と仕事を両立している労働者に給付される雇用継続給付

 

この4つになります。

 

労災保険の給付内容

 

労災保険は、業務の最中に起こった病気や怪我などの業務災害に対する給付と通勤時に起こった病気や怪我などの通勤災害に対する給付があります。

それぞれの災害に対して、怪我に対する給付が3つ、介護・障害に対するものが2つ、死亡に対するものが2つあります。

 

年金保険の給付内容

 

本文:年金保険は、公的年金と私的年金があり、どちらもある一定の年齢に達した後に定期的かつ継続的に支給されるお金のことでしたね。

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人が強制加入させられる国民年金を基礎地盤として、その上に私的年金で上積みをしていく階層構造になっているのでした。

公的年金の給付内容は主に3つあり、老齢給付、障害給付、遺族給付となります。

 

【社会保険の常識4】加入しなかった場合の事業所のペナルティを押さえる

 

健康保険・厚生年金の未納は追徴金がある

 

事業所の健康保険・厚生年金保険料の未納や非加入が明らかになった場合は、2年分を遡って納めなければなりません。退職した従業員の分も遡って納める必要がありますので、本来なら従業員と折半できた保険料を事業主が全額負担して支払わなければならない事態にもなりかねません。

さらに、延滞金も支払う必要が出てきます。

また、健康保険法第208条には罰則が定められています。引用しますと

 

”第二百八条  事業主が、正当な理由がなくて次の各号のいずれかに該当するときは、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

一  第四十八条(第百六十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

二  第四十九条第二項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、通知をしないとき。

三  第百六十一条第二項又は第百六十九条第七項の規定に違反して、督促状に指定する期限までに保険料を納付しないとき。

四  第百六十九条第二項の規定に違反して、保険料を納付せず、又は第百七十一条第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、若しくは同項若しくは同条第二項の規定に違反して、報告せず、若しくは虚偽の報告をしたとき。

五  第百九十八条第一項の規定による文書その他の物件の提出若しくは提示をせず、又は同項の規定による当該職員(第二百四条の五第二項において読み替えて適用される第百九十八条第一項に規定する機構の職員及び第二百四条の八第二項において読み替えて適用される第百九十八条第一項に規定する協会の職員を含む。次条において同じ。)の質問に対して、答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは第百九十八条第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。”

(引用元:「健康保険法」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html

となっており、6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金に処せられる可能性があるんです。

 

雇用保険も未加入の場合は罰則がある

雇用保険は原則強制加入なのですが、虚偽の届け出などをして未加入であった場合は罰則が定められています。雇用保険法第83条を引用しますと

”第八三条 事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、六箇月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

一 第七条の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした場合

二 第七十三条の規定に違反した場合

三 第七十六条第一項の規定による命令に違反して報告をせず、若しくは偽りの報告をし、又は文書を提出せず、若しくは偽りの記載をした文書を提出した場合

四 第七十六条第三項(同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して証明書の交付を拒んだ場合

五 第七十九条第一項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは偽りの陳述をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合”

(引用元:「雇用保険法」http://www.houko.com/00/01/S49/116.HTM

 

となっており、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられる可能性があるんです。

 

【社会保険の常識5】社会保険における被扶養者を押さえておく

 

本文:社会保険の手続きを行うにあたって切ってもきれない縁なのが、「被扶養者」です。配偶者やその子供を被扶養者とする従業員は多いですが、子供は子供でも、ある程度収入がある場合は不要にならない場合があるので注意が必要です。

 

健康保険における被扶養者の定義

 

本文:健康保険における被扶養者とは、一般的にいうと年収が130万円未満かつ被保険者の年収の半分未満で、被保険者の収入で暮らしている家族のことです。具体的には健康保険法第3条に明記されています。引用しますね。

 

 この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者をいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者は、この限りでない。

一  被保険者(日雇特例被保険者であった者を含む。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この項において同じ。)、子、孫及び弟妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの

二  被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

三  被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの

四  前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの”

 

(引用元:「健康保険法」http://law.e-gov.go.jp/htmldata/T11/T11HO070.html#1000000000003000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

 

です。被扶養者として認められるために同居が必要とされる人とされない人がいる点と、後期高齢者医療保険の被保険者は被扶養者にならない点に注意が必要ですね。

 

【社会保険の常識6】平成28年10月の改正内容を押さえておく

 

平成28年10月から、健康保険・厚生年金保険の加入の対象になる範囲が広くなります。メリットも多いのですが、中には「加入することで収入が目減りするので加入したくない」という労働者がいるかもしれません。人事担当として概要はしっかり押させておきましょう。

 

新たに対象になるのは、従業員が501人以上の企業で週20時間以上働く人

 

今回の改正で新しく対象になるのは、従業員が501人以上の企業で週に20時間以上働く人です。つまり、パートやアルバイト雇用の労働者で雇用保険に入っている人はほぼ加入条件にあてはまることになります。改正前の段階では年収を130万円までに抑えれば、加入せずにすんでいる労働者もいますが、その労働者も条件を満たせば強制加入の対象になりますので、改正前には十分な周知が必要になってくるでしょう。

 

(参考:「厚生労働省:平成28年10月から厚生年金保険・健康保険の加入対象が広がります!」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/2810tekiyoukakudai/

 

《参考》社会保険料の事業所負担分、労働者負担分計算サンプル

 

ここまで、社会保険料の概略について解説してきました。給与計算ソフトがあれば、実際に社会保険料を手書きで計算することはあまりないと思うのですが、参考までに社会保険料の計算をしてみましょう。

 

健康保険・介護保険の計算

 

健康保険・介護保険の計算は、全国健康保険協会に加入している場合は標準報酬月額の都道府県ごとに定められた保険料率をかけて求めるのでした。また、保険料は事業所と労働者が折半するのでしたね。

例えば、東京都の扶養者のいない20代の方が、標準報酬月額20万円だったとすると

・健康保険料の合計が19,920円

・介護保険料は40歳未満なので0円

・子供・子育て拠出金が400円

となります。健康保険料は、折半になりますので労働者の負担分が9,960円です。子供・子育て拠出金とは、事業主が100%負担する税金のことで、子育て支援にあてられます。

 

これが、介護保険料がかかる40代で標準報酬月額が35万円になると

・健康保険料の合計が35,856円

・介護保険料の合計が5,688円

・子供・子育て拠出金が720円

となります。健康保険料と介護保険料は、折半になりますので、労働者の負担分は合計で20,772円です。

 

(参考:「ke!san生活や実務に役立つ計算サイト」

http://keisan.casio.jp/exec/system/1324355661

 

 

雇用保険・労災保険の計算

 

雇用保険と労災保険は、1年間に労働者に支払う賃金の総額に事業の種類によって定められた率をかけて求めるのでした。雇用保険は、事業所と労働者の折半で支払い、労災保険は全額を事業所が負担するのでしたね。

仮に、一般の事業であったとして労働者の毎月の給与が20万円だったとして雇用保険を計算すると、一般の雇用保険料率が11/1000(平成28年度)になるので

・雇用保険料(2200円)=事業所負担(1800円)+従業員負担(400円)

となります。

 

(参考:「ke!san生活や実務に役立つ計算サイト」

http://keisan.casio.jp/exec/system/1324267303

 

 

まとめと参考サイト一覧。

 

いかがでしたか。人事担当として押さえておきたい社会保険の基礎知識についての概略をご説明してきました。社会保険に関しては、関係諸法令も膨大な量に上りますし改正も高頻度で行われるので、情報を追うだけでも大変な思いをします。まずは、基本をしっかりと押さえて徐々に知識を拡げていきたいですね。

参考になるURLは、できる限り本文の直下につけましたが、もっと勉強をしたいという人のためにこちらでもまとめておきますので参考にしてください。

 

 

参考:「厚生労働省:労働保険制度(制度紹介・手続き案内)」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.html

 

参考:「厚生労働省:外国人の雇用はルールを守って適正に」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/gaikokujin17/dl/pamphlet_rule.pdf

 

参考:「厚生労働省:外国人の雇用」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/jigyounushi/page11.html

 

参考:「全国健康保険協会:平成27年度保険料率表」

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou

 

参考:「厚生労働省:労働保険年度更新に係るお知らせ」

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/roudouhoken21/

 

参考:「CASIO:ke!san生活や実務に役立つ計算サイト」

http://keisan.casio.jp/

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