厚生労働省は6月9日に自民党外国人労働者等特別委員会で示しました。
技能実習の対象職種に対人サービスが入ることは初めての試みであり、その対象は人材確保で逼迫している介護になったということは、2016年の臨時国会で成立した改正出入国管理及び難民認定法によるものです。
ここでは、最長五年間は介護現場で働けるようになる技能実習生向けに、厚生労働省が要件を独自に煮詰めてきました。
今回の要件案をまとめてみると
- 各施設の技能実習生の1年ごとの受け入れ上限は、常勤職員が30人以下の一般的な小規模施設の場合は職員の1割
- 職種別に行われる技能検定の合格率が高いなど、政府が優良だと認めた施設は2割までとする
つまり、政府が優良だと認めた施設においては、最多で職員の半数まで外国人技能実習生を受け入れることができるというものです。
50人の優良介護施設で常勤職員数が5年間変わらなかった場合
1年目の受入れ 50人 x 20% = 10人
外国人の数 10人 総職員数 60人 外国人比率 16.6%
2年目の受入れ 50人 x 20% = 10人
外国人の数 20人 総職員数 70人 外国人比率 28.5%
3年目の受入れ 50人 x 20% = 10人
外国人の数 30人 総職員数 80人 外国人比率 37.5%
4年目の受入れ 50人 x 20% = 10人
外国人の数 40人 総職員数 90人 外国人比率 44.4%
5年目の受入れ 50人 x 20% = 10人
外国人の数 50人 総職員数 100人 外国人比率 50%
※6年目以降は1年目の人たちが帰国するので、受入と帰国は同数と考える
この要件のほかにも下記のようなものが提出されました。
- 入国時に「基本的な日本語を理解できる」程度の日本語能力を求めてきたが、新たに入国後に240時間は日本語を学習
- 入国後の240時間の日本語学習時間のうち、40時間は介護に関連した語学を学ぶこと
- 移動や食事、排泄(はいせつ)、着替えなどの介護導入講習は計42時間受けること
政府はこれを受けて、パブリックコメントを経て2017年8月ごろまでに正式に決める方針だということです。
今後の介護現場で求められること
大手の優良な介護施設の職員の半分が外国人になるという事を考えると、日本人の職員はほぼ全員、管理職や現場のリーダーになるという事です。
旧来の日本的な「仕事は見て覚えろ」的なOJTだと、人材育成に苦労することは目に見えています。
今のうちに、人材教育について学んでおく方が得策かもしれません。
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