外国人労働者にとってとても重要な項目です。
社会保障協定とは、日本から海外や海外から日本へ行ったり来たりして働いている場合に自分の国で加入している厚生年金保険(健康保険)をやめて、一旦その就業についている国の保険に短期間であっても加入しなければならないのか?
あるいはそのまま自分の国の保険にも加入したまま、就業についている国の保険にも加入していくのか?
自分の国と就業についている国と二重に払うことになるような場合を想定された問題に対応する為、日本と外国政府との間で個別に取り決めをしている協定のことを指します。
根本的に各国の年金の受給する為には、一定期間その国の年金に加入しなければならない為、年金保険料がかけ捨てになる場合が発生してしまいます。
年金保険料掛け捨てにならないように自分の国の年金加入期間を社会保障協定締結国の年金制度に加入していた期間として取り扱うことでその国でも年金を受給できるようします。
またあくまで二国間で締結しているので三カ国以上で就労した場合は三カ国分の年金加入期間を通算することは出来ませんので注意が必要となります。
2014年現在では、15か国の国と社会保障協定を締結しており、2か国については署名済みの状態です。
日本国内における外国人技能実習生である外国人技能実習生は主にアジア各国から日本に来ます。アジアの中で締結している国は、現在のところ韓国しかありません。
中国とフィリピンは政府間の交渉中です。
インドについては署名が済んでいます。アジアの国々はまだまだ政府間交渉にすら入っていません。
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